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2022年7月の記事一覧

  • 親の老後の資金管理に3割以上が不安~多くの人が親と十分に話せていない現状が明らかに

    「スマート家族信託」を運営するトリニティ・テクノロジー株式会社(東京都港区)は、親の認知症による資産凍結リスクとその解決策である「家族信託」に関する意識調査の結果を公表しました。それによると、親の老後の介護や資金管理について3割以上が不安を感じている一方で、親の認知症対策や将来のことについて親と十分に話せていない方が多いことがわかりました。 この調査は、親が存命で親の現金預貯金額が2000万円以上ある45〜65歳の男女約1000人に対し、2022年5月27日から6月1日にかけて実施しました。 認知症によって意思能力が喪失し、銀行預金の引出しなどができなくなる資産凍結について知っていますかの問いに対し、「よく知っている」が24.1%、「聞いたことがある程度」が43.6%で、4人に1人がリスクを認識していました。 資産凍結が高齢化社会の大きな問題となるなかで、その対策として成年後見制度が生まれましたが、制度の利用者は頭打ちになっているのが現状だそうです。このため、家族間で信託契約を結び、家族に財産の管理を依頼できる制度として「家族信託」がクローズアップされてきました。 家族信託の認知度についての質問では、「制度を理解している」が26.7%だった一方で、39.0%が「聞いたことはあるが、どんな制度かは知らない」と回答しました。 また、「認知症による資産凍結のリスクについて、親とは話しにくいと思いますか」という問いでは、「非常にそう思う」「そう思う」が合わせて36.3%となり、「親の将来についてもっと話したいですか」の問いには、4割の人が「非常にそう思う」「そう思う」と答えています。 親の将来について不安に思うことでは、回答の多い順に「認知症」「老後の介護(時間面)」「老後の介護(費用面)」「遺産相続」「資産管理」などとなっていますが、回答者の3人に1人は資産管理に不安を感じていることも浮き彫りとなりました。 同社は「万が一に備えて親が元気なうちに対策を考えることは、家族全員の安心に繋がるのではないでしょうか。スマート家族信託を通じて、家族信託を全国に正しく普及させることにより資産凍結に悩む人をなくし、日本の巨大な社会課題を解決します」とコメントしています。スマート家族信託:https://sma-shin.com/(トリニティ・テクノロジー株式会社のプレスリリースより)

  • ヘルパーが直行直帰できない理由は「記録の共有」が最も多く~コロナ禍の訪問介護に関する調査で判明

    訪問介護専用アプリを手掛けているColibri合同会社(東京都中央区)は、訪問介護に従事している人を対象にした「コロナ禍における訪問介護」に関する調査の結果を公表しました。それによると、訪問介護先への「直行直帰」を行っていないと答えた人の半数以上が、出社しないとできなかった業務に「記録の共有」を挙げていることがわかりました。 この調査は、現場で働いている人たちがコロナ禍での訪問介護にどのような変化や悩みを持っているのかを聞きたいとして、2022年6月に訪問介護従事者(ヘルパー)1014人を対象にインターネットで実施したものです。 「2020年当時、直行直帰をしていましたか」の問いでは、「はい」が74・5%だったのに対し、25・5%の人が「いいえ」と答えています。その理由では、最も多かったのが「事務所で出社退社の記録をする必要があった」で、次いで「仕事に必要な用具や車両などを事務所に取りに行く、または戻す必要があった」「報告書を事務所に提出する必要があった」の順となっています。 直行直帰していなかった人に「出社しないとできなかった業務は何か」を複数回答で尋ねたところ、「記録の共有(51.4%)」「勤務時間の管理(42.9%)」「引き継ぎ(40.2%)」が上位を占めました。 また、「直行直帰と出社、選べるとしたらどちらがいいですか?」との質問では、6割以上の人が直行直帰と回答しています。回答者への詳しい聞き取りをした同社は「出退勤の時間短縮を望んでいる方に加え、コロナ禍ということもあり、できるだけ人との接触を減らす工夫として直行直帰を望んでいる方もいるようです」と分析しています。 そのうえで、調査結果について「出退勤記録や情報の共有など、オンラインを利用して行える業務を増やすことで、出社する手間が減り、直行直帰がかなうようになるかもしれません。ヘルパーの方々の負担を少しでも軽減するために、こうしたシステムの構築を行っていくことがカギとなりそうです」とまとめています。(Colibri合同会社のプレスリリースより)

  • 全国有料老人ホーム協会が令和3年度施設長研修の修了認定者100人を公表

    有料老人ホーム等の施設長を対象とした研修を実施している公益社団法人全国有料老人ホーム協会(有老協、東京都中央区)は、令和3年度有老協施設長研修の修了認定者100人の氏名と社名を協会ホームページで公表しました。 有老協は、有料老人ホームの入居者の保護と有料老人ホーム事業の発展に努める内閣府認定の公益社団法人で、入居者生活保証制度の運営、有料老人ホームの入居や苦情に関する相談事業、契約内容の適正化と入居者の保護、職員の資質向上のための研修事業などに取り組んでいます。 施設長研修は、近年介護施設などで虐待事件や介護事故が増加しているなかで、入居者の安心・安全を守るため、確かな福祉観・人間観を持ち、効率的・民主的にホームを管理できる施設長を養成することを目的に、令和元年度に創設された制度です。施設長の実務能力の向上を図るとともに、潜在能力の発揮を目指すとしています。 研修では、標準カリキュラムである①有料老人ホーム事業の理解②高齢者の心身特性の理解と尊厳の確保③施設業務の理解と業務標準化の推進④施設長の役割⑤職員の理解と人材管理の5テーマ、18科目を全て履修します。そのうえで、レポートを提出した受講者に「有老協・施設長研修修了認定証」を交付しています。 昨年実施した有老協施設長研修には168人が参加し、123人に修了認定証を発行しました。さらに、掲載に同意した100人の氏名と社名を協会ホームページで公表しています。 有老協は「業界全体として人手不足が深刻化するなかでも、積極的に研修へ参加させ、職員の教育に力を入れている施設かは、入居を検討している人が、安心して入居できるホームを選択するためのポイントのひとつ」と位置付けて、情報の公開に努めています。施設長研修修了認定者一覧のサイト:https://www.yurokyo.or.jp/facility_training.php(公益社団法人全国有料老人ホーム協会のプレスリリースより)

  • グループホームの費用の平均は?費用を払えない方必見!助成制度を紹介!

    グループホームは認知症の方が共同で生活される介護施設です。 施設入所を検討しているけど、実際費用はどのくらいなのか?払えなくなったときにどうすればよいか、などお悩みの方は多いのではないでしょうか。 今回はサービス内容や費用、万が一費用を支払えなくなった時の対処法などについてご紹介します。 グループホームとは グループホームは、認知症の高齢者が対象の介護施設です。 1ユニット5〜9名のご利用者様が、自分でできる家事などを分担して行いながら、専門のスタッフと一緒に共同生活をしています。 認知症の方は、徘徊や帰宅願望・被害妄想・物の収集癖の症状が強い場合、特別養護老人ホームやショートステイなど介護施設の集団生活が難しいケースもあります。 グループホームは、環境変化に合わない認知症の方でも少人数で慣れやすい生活環境で生活することができます。 また、少人数であることからスタッフの見守りが他のサービスに比べてしやすいこともメリットです。 そもそもグループホームはどのような方が入居することができるのでしょうか。 グループホームの入居条件 ①65歳以上の高齢者で「要支援2~要介護5」の認定を受けている方 ②65歳未満の若年性認知症、初老期認知症と診断された、「要支援2~要介護5」の認定 を受けている方 ③医師により認知症の診断を受けた方 ④施設と同じ市区町村に住民票がある方 ⑤その他、集団生活に支障のない方(感染症にかかっていない、共同生活に適応できる など、施設によって設定) 要支援2以上の方と認知症と医師から診断を受けていることが重要になります。 グルームホームの費用は? グループホームの費用についてご紹介します。 施設によって、費用は異なりますが以下の2つがあります。 ・「入居一時金または保証金」・・・入居する際に支払う費用。 ・「月額費用」・・・介護保険の負担や食費など生活に掛かる費用。 入居一時金または保証金 入居一時金または保証金の費用は施設によって異なります。0〜数十万円、高い施設だと100万円単位の費用が必要になります。 入居一時金または保証金は、グループホームを利用する権利をもらうのに必要な費用になります。具体的な金額は国に定められた基準がないことから、全ての施設で一定ではありません。 賃貸住宅の敷金として考えていただくとわかりやすいです。ただ、敷金と同じで退去する際に返金されますが、修繕費や清掃費で差し引かれたり、入居期間によって償却されるため、満額返金されるわけではないので注意してください。 償却率につきましても、施設によって異なりますので確認が必要になります。 月額費用 月額費用につきましては、平均的に15万円前後となります。 費用の内訳につきましてご紹介します。 ・介護保険の自己負担分 ・居住費 ・管理費 ・食費 ・水道光熱費 ・その他必要時に掛かった費用 グループホームの介護保険の自己負担分費用について グループホームでは、5〜9人までのご利用者様を1つのユニットで生活することが決められています。また1施設2ユニットまでと定められているため、施設のユニット数によって介護保険の自己負担分が異なります。併せて所得によって介護保険の負担割合が違う点と地域によって多少の負担額が異なります。 1ユニットのグループホーム 介護保険の自己負担分 要介護度 1割負担 2割負担 3割負担 要支援2 22,800円 45,600円 68,400円 要介護1 22,920円 45,840円 68,760円 要介護2 24,000円 48,000円 72,000円 要介護3 24,690円 49,380円 74,070円 要介護4 25,200円 50,400円 75,600円 要介護5 25,740円 51,480円 77,220円 2ユニットのグループホーム 介護保険の自己負担分 要介護度 1割負担 2割負担 3割負担 要支援2 22,440円 44,880円 67,320円 要介護1 22,560円 45,120円 67,680円 要介護2 23,610円 47,220円 70,830円 要介護3 24,330円 48,660円 72,990円 要介護4 24,810円 49,620円 74,430円 要介護5 25,320円 50,640円 75,960円 サービス加算 上記の介護保険の自己負担分と併せて、別途で加算も必要時に掛かります。 サービス加算とはサービス提供の時間帯や緊急性、スタッフの体制強化や保有している資格などに応じて追加で事業所が受け取ることができます。 グループホームの主な加算をご紹介します。   1日あたりの自己負担額 30日あたりの自己負担額 初期加算 30円 900円 夜間支援体制加算(1ユニット) 50円 1,500円 夜間支援体制加算(2ユニット) 25円 750円 医療連携体制加算(Ⅰ) 39円 1,170円 医療連携体制加算(Ⅱ) 49円 1,470円 医療連携体制加算(Ⅲ) 59円 1,770円 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3円 90円 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4円 120円 看取り介護加算(死亡日) 1,280円   看取り介護加算(死亡日前日および前々日) 680円   看取り介護加算(死亡日以前4日以上30日以下) 144円   初期加算 施設で慣れるためには様々な支援が必要なことから、初期費用として加算されます。 入所から30日を限度に適用されます。 また入所中に1ヶ月以上入院して退院された後、再度グループホームに入所した場合も適用されます。 夜間支援体制加算 グループホームか1ユニットか2ユニットによって費用が異なります。 夜間帯のスタッフの人数が基準より多く配置されている場合に加算されます。 夜間帯は、見守り対応はもちろんのこと緊急時の対応など、日中とは少ない人員体制で業務をしています。スタッフの配置が手厚ければ、転倒や急変時の際も未然に防いだり、早急に対応することができます。スタッフの体制が充実していると安心です。 医療連携体制加算 24時間対応可能な医療機関、訪問看護との連携や看護スタッフの配置など、看護や医療体制が整ったグループホームが加算の適用となります。 認知症専門ケア加算 認知症介護指導者研修を受けた介護スタッフの配置や認知症ケアに関する指導や研修などを行っているグループホームが加算の適用となります。 看取り介護加算 グループホームで看取りを希望されている際、必要時に加算されます。 ただ、終身で利用できるグループホームか事前に確認することが必要です。 看取り介護加算が適用されるのは、医療機関や訪問看護との24時間の連携と介護職員が看取りの研修等を行っていることが条件となります。 施設によって、職員の体制や医療機関の連携などによって加算内容は変わりますので確認が必要です。 グループホームの実費分の費用について 介護保険の自己負担分以外にも居住費等の費用が掛かります。 居住費 居住費は、お部屋の広さ、施設の設備、生活される地域によって費用は異なります。 居住費の目安は、約5〜7万円ほどです。 管理費 施設の維持や管理に必要な費用になります。 管理費の目安は、約1〜2万円ほどです。 食費 施設で提供される食事代になります。 食費の目安は、約5万円ほどです。 水道光熱費 施設で使用する水道代や電気・ガス代になります。 水道光熱費の目安は、約1万円ほどです。 その他必要時に掛かった費用とは? 理美容代やおむつ代など必要時の費用になります。 グループホームの費用が払えないときはどうすればよい? グループホームの費用が払えなくなったときは、まず施設のスタッフやケアマネージャーに相談をしましょう。 相談もせずに支払いを放置してはいけません。 それは施設からの信用を一気に無くす行動です。 施設側と話すことで様々な提案や制度を教えてもらえますし、他の低額の施設に移ることができることもあります。 また、グループホームの費用が払えないから、と言って、すぐに退去になることもありません。 分割で支払うことや猶予をもらうことも可能です。 グループホームの費用が払えないときに利用できる制度 グループホームに入所しても、費用が払えないのではと心配されるご家族様もみえます。 できれば在宅で介護を続けたいけど、認知症高齢者の介護は認知症状が大きいほど体力的にも精神的にもご家族様の負担が大きいです。 費用面でも安心できる助成制度をご紹介します。 ①高額介護サービス費 高額介護サービス費とは、1ヶ月の介護保険の自己負担分が限度額を越えた場合、越えた分の金額が戻ってきます。 ただし、高額介護サービス費は介護保険適用にかかるサービス費用のみです。居住費や水道光熱費などの実費分につきましては対象外になりますので注意してください。 高額介護サービス費の基準についてご紹介します。 区分 対象者 月額の自己負担上限 第4段階 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 14万100円(世帯) 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 9万3,000円(世帯) 市町村民課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 4万4,400円(世帯) 第3段階 全員が市町村民税非課税の世帯(第1段階・第2段階に該当しない方) 2万4,600円(世帯) 第2段階 全員が市町村民税非課税の世帯、かつ前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 2万4,600円(世帯) 1万5,000円(個人) 第1段階 生活保護を受給している方等 1万5,000円(個人) 対象となる方は、自治体から通知がきます。通知の内容を確認して申請することによって手続きができます。 高額介護サービス費は毎回申請する必要はありません。一度申請をすれば次回以降、自動的に払い戻しがされます。 ②家賃助成制度 家賃の助成制度とは、低所得世帯や生活保護受給者の方を対象としています。 家賃の月額1万円を上限とした家賃補助を受けられます。 対象は、グループホームの家賃のみです。 自治体ごとに必要な書類があります。申請方法は、お近くの自治体の窓口にお問合せください。 ③自治体ごとの助成 自治体によっては独自で助成制度があるところもあります。 家賃、食費、光熱費などの補助金を給付する制度もあるので、お近くの自治体の窓口にお問合せすることがおすすめです。 まとめ いかがでしたでしょうか、グループホームの内容、費用等についてご紹介させていただきました。 ・グループホームは、認知症の高齢者が対象の介護施設である。 ・グループホームの入所条件は、要支援2以上の方と認知症と医師から診断を受けている ことが重要である。 ・グループホームに入所するには、入居一時金または保証金が必要な施設もある。 ・毎月、介護保険の自己負担分と実費分が必要となる。 ・月額費用は、施設にもよるが毎月15万円ほどの費用が必要である。 ・グループホームに入所するにあたって、条件によるが助成制度を受けることができる。 最後まで読んでいただきありがとうございます。

  • 親の老後の資金管理に3割以上が不安~多くの人が親と十分に話せていない現状が明らかに

    「スマート家族信託」を運営するトリニティ・テクノロジー株式会社(東京都港区)は、親の認知症による資産凍結リスクとその解決策である「家族信託」に関する意識調査の結果を公表しました。それによると、親の老後の介護や資金管理について3割以上が不安を感じている一方で、親の認知症対策や将来のことについて親と十分に話せていない方が多いことがわかりました。 この調査は、親が存命で親の現金預貯金額が2000万円以上ある45〜65歳の男女約1000人に対し、2022年5月27日から6月1日にかけて実施しました。 認知症によって意思能力が喪失し、銀行預金の引出しなどができなくなる資産凍結について知っていますかの問いに対し、「よく知っている」が24.1%、「聞いたことがある程度」が43.6%で、4人に1人がリスクを認識していました。 資産凍結が高齢化社会の大きな問題となるなかで、その対策として成年後見制度が生まれましたが、制度の利用者は頭打ちになっているのが現状だそうです。このため、家族間で信託契約を結び、家族に財産の管理を依頼できる制度として「家族信託」がクローズアップされてきました。 家族信託の認知度についての質問では、「制度を理解している」が26.7%だった一方で、39.0%が「聞いたことはあるが、どんな制度かは知らない」と回答しました。 また、「認知症による資産凍結のリスクについて、親とは話しにくいと思いますか」という問いでは、「非常にそう思う」「そう思う」が合わせて36.3%となり、「親の将来についてもっと話したいですか」の問いには、4割の人が「非常にそう思う」「そう思う」と答えています。 親の将来について不安に思うことでは、回答の多い順に「認知症」「老後の介護(時間面)」「老後の介護(費用面)」「遺産相続」「資産管理」などとなっていますが、回答者の3人に1人は資産管理に不安を感じていることも浮き彫りとなりました。 同社は「万が一に備えて親が元気なうちに対策を考えることは、家族全員の安心に繋がるのではないでしょうか。スマート家族信託を通じて、家族信託を全国に正しく普及させることにより資産凍結に悩む人をなくし、日本の巨大な社会課題を解決します」とコメントしています。スマート家族信託:https://sma-shin.com/(トリニティ・テクノロジー株式会社のプレスリリースより)

  • ヘルパーが直行直帰できない理由は「記録の共有」が最も多く~コロナ禍の訪問介護に関する調査で判明

    訪問介護専用アプリを手掛けているColibri合同会社(東京都中央区)は、訪問介護に従事している人を対象にした「コロナ禍における訪問介護」に関する調査の結果を公表しました。それによると、訪問介護先への「直行直帰」を行っていないと答えた人の半数以上が、出社しないとできなかった業務に「記録の共有」を挙げていることがわかりました。 この調査は、現場で働いている人たちがコロナ禍での訪問介護にどのような変化や悩みを持っているのかを聞きたいとして、2022年6月に訪問介護従事者(ヘルパー)1014人を対象にインターネットで実施したものです。 「2020年当時、直行直帰をしていましたか」の問いでは、「はい」が74・5%だったのに対し、25・5%の人が「いいえ」と答えています。その理由では、最も多かったのが「事務所で出社退社の記録をする必要があった」で、次いで「仕事に必要な用具や車両などを事務所に取りに行く、または戻す必要があった」「報告書を事務所に提出する必要があった」の順となっています。 直行直帰していなかった人に「出社しないとできなかった業務は何か」を複数回答で尋ねたところ、「記録の共有(51.4%)」「勤務時間の管理(42.9%)」「引き継ぎ(40.2%)」が上位を占めました。 また、「直行直帰と出社、選べるとしたらどちらがいいですか?」との質問では、6割以上の人が直行直帰と回答しています。回答者への詳しい聞き取りをした同社は「出退勤の時間短縮を望んでいる方に加え、コロナ禍ということもあり、できるだけ人との接触を減らす工夫として直行直帰を望んでいる方もいるようです」と分析しています。 そのうえで、調査結果について「出退勤記録や情報の共有など、オンラインを利用して行える業務を増やすことで、出社する手間が減り、直行直帰がかなうようになるかもしれません。ヘルパーの方々の負担を少しでも軽減するために、こうしたシステムの構築を行っていくことがカギとなりそうです」とまとめています。(Colibri合同会社のプレスリリースより)

  • 全国有料老人ホーム協会が令和3年度施設長研修の修了認定者100人を公表

    有料老人ホーム等の施設長を対象とした研修を実施している公益社団法人全国有料老人ホーム協会(有老協、東京都中央区)は、令和3年度有老協施設長研修の修了認定者100人の氏名と社名を協会ホームページで公表しました。 有老協は、有料老人ホームの入居者の保護と有料老人ホーム事業の発展に努める内閣府認定の公益社団法人で、入居者生活保証制度の運営、有料老人ホームの入居や苦情に関する相談事業、契約内容の適正化と入居者の保護、職員の資質向上のための研修事業などに取り組んでいます。 施設長研修は、近年介護施設などで虐待事件や介護事故が増加しているなかで、入居者の安心・安全を守るため、確かな福祉観・人間観を持ち、効率的・民主的にホームを管理できる施設長を養成することを目的に、令和元年度に創設された制度です。施設長の実務能力の向上を図るとともに、潜在能力の発揮を目指すとしています。 研修では、標準カリキュラムである①有料老人ホーム事業の理解②高齢者の心身特性の理解と尊厳の確保③施設業務の理解と業務標準化の推進④施設長の役割⑤職員の理解と人材管理の5テーマ、18科目を全て履修します。そのうえで、レポートを提出した受講者に「有老協・施設長研修修了認定証」を交付しています。 昨年実施した有老協施設長研修には168人が参加し、123人に修了認定証を発行しました。さらに、掲載に同意した100人の氏名と社名を協会ホームページで公表しています。 有老協は「業界全体として人手不足が深刻化するなかでも、積極的に研修へ参加させ、職員の教育に力を入れている施設かは、入居を検討している人が、安心して入居できるホームを選択するためのポイントのひとつ」と位置付けて、情報の公開に努めています。施設長研修修了認定者一覧のサイト:https://www.yurokyo.or.jp/facility_training.php(公益社団法人全国有料老人ホーム協会のプレスリリースより)

  • グループホームの費用の平均は?費用を払えない方必見!助成制度を紹介!

    グループホームは認知症の方が共同で生活される介護施設です。 施設入所を検討しているけど、実際費用はどのくらいなのか?払えなくなったときにどうすればよいか、などお悩みの方は多いのではないでしょうか。 今回はサービス内容や費用、万が一費用を支払えなくなった時の対処法などについてご紹介します。 グループホームとは グループホームは、認知症の高齢者が対象の介護施設です。 1ユニット5〜9名のご利用者様が、自分でできる家事などを分担して行いながら、専門のスタッフと一緒に共同生活をしています。 認知症の方は、徘徊や帰宅願望・被害妄想・物の収集癖の症状が強い場合、特別養護老人ホームやショートステイなど介護施設の集団生活が難しいケースもあります。 グループホームは、環境変化に合わない認知症の方でも少人数で慣れやすい生活環境で生活することができます。 また、少人数であることからスタッフの見守りが他のサービスに比べてしやすいこともメリットです。 そもそもグループホームはどのような方が入居することができるのでしょうか。 グループホームの入居条件 ①65歳以上の高齢者で「要支援2~要介護5」の認定を受けている方 ②65歳未満の若年性認知症、初老期認知症と診断された、「要支援2~要介護5」の認定 を受けている方 ③医師により認知症の診断を受けた方 ④施設と同じ市区町村に住民票がある方 ⑤その他、集団生活に支障のない方(感染症にかかっていない、共同生活に適応できる など、施設によって設定) 要支援2以上の方と認知症と医師から診断を受けていることが重要になります。 グルームホームの費用は? グループホームの費用についてご紹介します。 施設によって、費用は異なりますが以下の2つがあります。 ・「入居一時金または保証金」・・・入居する際に支払う費用。 ・「月額費用」・・・介護保険の負担や食費など生活に掛かる費用。 入居一時金または保証金 入居一時金または保証金の費用は施設によって異なります。0〜数十万円、高い施設だと100万円単位の費用が必要になります。 入居一時金または保証金は、グループホームを利用する権利をもらうのに必要な費用になります。具体的な金額は国に定められた基準がないことから、全ての施設で一定ではありません。 賃貸住宅の敷金として考えていただくとわかりやすいです。ただ、敷金と同じで退去する際に返金されますが、修繕費や清掃費で差し引かれたり、入居期間によって償却されるため、満額返金されるわけではないので注意してください。 償却率につきましても、施設によって異なりますので確認が必要になります。 月額費用 月額費用につきましては、平均的に15万円前後となります。 費用の内訳につきましてご紹介します。 ・介護保険の自己負担分 ・居住費 ・管理費 ・食費 ・水道光熱費 ・その他必要時に掛かった費用 グループホームの介護保険の自己負担分費用について グループホームでは、5〜9人までのご利用者様を1つのユニットで生活することが決められています。また1施設2ユニットまでと定められているため、施設のユニット数によって介護保険の自己負担分が異なります。併せて所得によって介護保険の負担割合が違う点と地域によって多少の負担額が異なります。 1ユニットのグループホーム 介護保険の自己負担分 要介護度 1割負担 2割負担 3割負担 要支援2 22,800円 45,600円 68,400円 要介護1 22,920円 45,840円 68,760円 要介護2 24,000円 48,000円 72,000円 要介護3 24,690円 49,380円 74,070円 要介護4 25,200円 50,400円 75,600円 要介護5 25,740円 51,480円 77,220円 2ユニットのグループホーム 介護保険の自己負担分 要介護度 1割負担 2割負担 3割負担 要支援2 22,440円 44,880円 67,320円 要介護1 22,560円 45,120円 67,680円 要介護2 23,610円 47,220円 70,830円 要介護3 24,330円 48,660円 72,990円 要介護4 24,810円 49,620円 74,430円 要介護5 25,320円 50,640円 75,960円 サービス加算 上記の介護保険の自己負担分と併せて、別途で加算も必要時に掛かります。 サービス加算とはサービス提供の時間帯や緊急性、スタッフの体制強化や保有している資格などに応じて追加で事業所が受け取ることができます。 グループホームの主な加算をご紹介します。   1日あたりの自己負担額 30日あたりの自己負担額 初期加算 30円 900円 夜間支援体制加算(1ユニット) 50円 1,500円 夜間支援体制加算(2ユニット) 25円 750円 医療連携体制加算(Ⅰ) 39円 1,170円 医療連携体制加算(Ⅱ) 49円 1,470円 医療連携体制加算(Ⅲ) 59円 1,770円 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3円 90円 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4円 120円 看取り介護加算(死亡日) 1,280円   看取り介護加算(死亡日前日および前々日) 680円   看取り介護加算(死亡日以前4日以上30日以下) 144円   初期加算 施設で慣れるためには様々な支援が必要なことから、初期費用として加算されます。 入所から30日を限度に適用されます。 また入所中に1ヶ月以上入院して退院された後、再度グループホームに入所した場合も適用されます。 夜間支援体制加算 グループホームか1ユニットか2ユニットによって費用が異なります。 夜間帯のスタッフの人数が基準より多く配置されている場合に加算されます。 夜間帯は、見守り対応はもちろんのこと緊急時の対応など、日中とは少ない人員体制で業務をしています。スタッフの配置が手厚ければ、転倒や急変時の際も未然に防いだり、早急に対応することができます。スタッフの体制が充実していると安心です。 医療連携体制加算 24時間対応可能な医療機関、訪問看護との連携や看護スタッフの配置など、看護や医療体制が整ったグループホームが加算の適用となります。 認知症専門ケア加算 認知症介護指導者研修を受けた介護スタッフの配置や認知症ケアに関する指導や研修などを行っているグループホームが加算の適用となります。 看取り介護加算 グループホームで看取りを希望されている際、必要時に加算されます。 ただ、終身で利用できるグループホームか事前に確認することが必要です。 看取り介護加算が適用されるのは、医療機関や訪問看護との24時間の連携と介護職員が看取りの研修等を行っていることが条件となります。 施設によって、職員の体制や医療機関の連携などによって加算内容は変わりますので確認が必要です。 グループホームの実費分の費用について 介護保険の自己負担分以外にも居住費等の費用が掛かります。 居住費 居住費は、お部屋の広さ、施設の設備、生活される地域によって費用は異なります。 居住費の目安は、約5〜7万円ほどです。 管理費 施設の維持や管理に必要な費用になります。 管理費の目安は、約1〜2万円ほどです。 食費 施設で提供される食事代になります。 食費の目安は、約5万円ほどです。 水道光熱費 施設で使用する水道代や電気・ガス代になります。 水道光熱費の目安は、約1万円ほどです。 その他必要時に掛かった費用とは? 理美容代やおむつ代など必要時の費用になります。 グループホームの費用が払えないときはどうすればよい? グループホームの費用が払えなくなったときは、まず施設のスタッフやケアマネージャーに相談をしましょう。 相談もせずに支払いを放置してはいけません。 それは施設からの信用を一気に無くす行動です。 施設側と話すことで様々な提案や制度を教えてもらえますし、他の低額の施設に移ることができることもあります。 また、グループホームの費用が払えないから、と言って、すぐに退去になることもありません。 分割で支払うことや猶予をもらうことも可能です。 グループホームの費用が払えないときに利用できる制度 グループホームに入所しても、費用が払えないのではと心配されるご家族様もみえます。 できれば在宅で介護を続けたいけど、認知症高齢者の介護は認知症状が大きいほど体力的にも精神的にもご家族様の負担が大きいです。 費用面でも安心できる助成制度をご紹介します。 ①高額介護サービス費 高額介護サービス費とは、1ヶ月の介護保険の自己負担分が限度額を越えた場合、越えた分の金額が戻ってきます。 ただし、高額介護サービス費は介護保険適用にかかるサービス費用のみです。居住費や水道光熱費などの実費分につきましては対象外になりますので注意してください。 高額介護サービス費の基準についてご紹介します。 区分 対象者 月額の自己負担上限 第4段階 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 14万100円(世帯) 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 9万3,000円(世帯) 市町村民課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 4万4,400円(世帯) 第3段階 全員が市町村民税非課税の世帯(第1段階・第2段階に該当しない方) 2万4,600円(世帯) 第2段階 全員が市町村民税非課税の世帯、かつ前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 2万4,600円(世帯) 1万5,000円(個人) 第1段階 生活保護を受給している方等 1万5,000円(個人) 対象となる方は、自治体から通知がきます。通知の内容を確認して申請することによって手続きができます。 高額介護サービス費は毎回申請する必要はありません。一度申請をすれば次回以降、自動的に払い戻しがされます。 ②家賃助成制度 家賃の助成制度とは、低所得世帯や生活保護受給者の方を対象としています。 家賃の月額1万円を上限とした家賃補助を受けられます。 対象は、グループホームの家賃のみです。 自治体ごとに必要な書類があります。申請方法は、お近くの自治体の窓口にお問合せください。 ③自治体ごとの助成 自治体によっては独自で助成制度があるところもあります。 家賃、食費、光熱費などの補助金を給付する制度もあるので、お近くの自治体の窓口にお問合せすることがおすすめです。 まとめ いかがでしたでしょうか、グループホームの内容、費用等についてご紹介させていただきました。 ・グループホームは、認知症の高齢者が対象の介護施設である。 ・グループホームの入所条件は、要支援2以上の方と認知症と医師から診断を受けている ことが重要である。 ・グループホームに入所するには、入居一時金または保証金が必要な施設もある。 ・毎月、介護保険の自己負担分と実費分が必要となる。 ・月額費用は、施設にもよるが毎月15万円ほどの費用が必要である。 ・グループホームに入所するにあたって、条件によるが助成制度を受けることができる。 最後まで読んでいただきありがとうございます。