認定調査で納得できる結果を出すポイントとは?認定調査の流れや内容をご紹介!

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narumi

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親の認定調査を受けたら思ったより低い結果が出て納得できなかった方もいるのではないでしょうか。

なぜ、実際と違う結果が出るのか、気になりますよね。

今回は正しく認定を受けられるように、認定調査を受けるポイントを紹介します。

これから介護認定を検討している人もポイントをおさえて、正しく認定を受けましょう。

認定調査とは

認定調査とは、正式には「要介護認定調査」といいます。

 介護保険サービスを受けたい時は、介護の必要度を判断する「要介護・要支援認定」を受けなければなりません。

「要介護・要支援認定」を申請すると、認定調査員が自宅に訪問し、心身状態について、本人や家族に聞き取り調査が行われます。 

認定を受けるためには、認定調査を受ける必要がありますが、適当ではいけません。

正しく認定調査を受ける必要があります。

認定調査次第では、認定結果が変わってくることがあるからです。

介護度によって介護保険を使える額が違うので、利用できる介護保険サービスや回数に差が出てきます。

そのため、正しく認定調査を受けることが大切なのです。  

要介護・要支援認定の流れ

要介護・要支援認定の流れを紹介します。 

 申請

 

 主治医意見書の作成

 認定調査

 

 一次判定

 

 二次判定

 

 認定通知 

認定調査は、調査員である市町村の職員やケアマネジャーが自宅訪問を行います。

そこで、本人と家族に聞き取りと、本人に動作の確認を行うのです。

認定調査員は聞き取りや動作確認の内容を、認定調査票に書き込んでいきます。 

認定調査の内容は、介護の手間にかかわる審査判定である「一次判定」に大きく影響します。

認定調査の内容と主治医意見書の一部は、コンピューターで審査されるからです。 

「二次判定」は、「一次判定」の結果と主治医意見書をもと、「介護認定審査会」が介護認定を行います。

認定は「非該当」、「要支援12」、「要介護15」の8段階から決定します。

認定結果は申請から1ヶ月程度で決定、家に被保険者証が郵送にされる流れです。  

認定調査の内容

Check list and marker

聞き取りと動作確認の内容ですが、全部で74項目あります。

大きく分けると7項目ありますが、本人や家族に確認されるのは6項目です。

「できる・できない」か、「介助が必要かどうか」を答えます。 

① 身体機能・起居動作(体の動かしにくさや歩くなどについて)

② 生活機能(食べる、排泄するなどの日常動作について)

③ 認知機能(生年月日が言えるか、直前にしていたことを思い出せるかなど短期記憶について)

④ 精神・行動障害(ひどい物忘れや被害妄想などの症状があるかについて)

⑤ 社会生活への適応(薬の内服や金銭管理について)

⑥ 特別な医療(点滴・胃ろう・人工透析をしているかについて)

⑦ 日常生活自立度

 その他にも、「概況調査」があります。

家族構成や介護保険を申請した経緯、利用したい(続けたい)サービスについての確認です。

  

認定調査を受けるポイント

 認定調査を行き当たりばったりで受けるのはおすすめしません。

認定調査の内容が、要介護度決定に強く影響するからです。

介護度次第で、利用できるサービス額や内容が大きく違ってきます。

ここでは、認定調査前におさえておきたいポイントや、当日に心がけたいポイントについて紹介します。

 認定調査を受ける前のポイント

認定調査を受ける前に、以下のことを確認しましょう。 

普段している介護内容をメモしておく

毎日の生活でどのような介護を行っているのか、メモをしておきましょう。

今どんなことに困っているのかも、合わせてメモをとっておくと、認定調査員に伝えやすいです。

認知症がある時は、どのような行動があったのかも忘れずに。

これまでにした病気やケガをまとめる

主治医意見書にも記載されますが、すべてが記載されるとは限りません。

介護を行っていて気になる病気やケガがあれば、メモにまとめておきましょう。

本人がいる前では伝えにくいことをメモしておく

認定調査を受ける中には、プライドが高かったり、家族とは違った内容を話す人もいます。

これでは正しい認定結果が出にくくなるため、前もってメモにまとめておきましょう。

認定調査当日に、認定調査員にメモを渡すのがおすすめです。  

認定調査当日のポイント

認定調査当日に確認しておきたいポイントは、以下のことです。

体調が良い日に受ける

体調が悪い日に、無理して認定調査を受けるのは避けましょう。

普段と違った状態のため、正しい調査を受けにくくなります。

調査を受けるのが難しそうな時は、早めに認定調査員に連絡をして、日程の調整をしましょう

必ず家族が立ち会う

本人だけで認定調査を受けると、普段できないことをできると答えたり

現状と違う内容が反映されることがあります。

プライドの高さや認知症があると、このような事態が起きます。

必ず家族も立ち会い、現状を認定調査員に伝えましょう。

困っていることを具体的に伝える

認定調査員に、ただ困っていると伝えるだけでは、正確な判断が難しくなります。

「どういった時にどんなことに困っているのか」など、具体的に認定調査員に伝えましょう。

例)夜中によくトイレに行くが、手すりもないので、フラフラしながらトイレに行っており、毎回付き添わなければいけないので大変等。

ありのままの状態を伝える

認定調査員に状態をひかえめに伝えたり、オーバーに伝えたりすると、再調査になる可能性があります。

主治医意見書と内容が合わずに、矛盾しているととられるからです。

受けたいサービスを受けるのも遅れたり、要介護認定の結果が出るのに時間がかかります。

必ずありのままの状態を伝えるようにしましょう。

認定調査当日に出ていない症状も伝える

当日に出ていない症状についても、認定調査員に必ず伝えましょう。

特に認知症がある場合は、症状も日や時間帯によって症状がみられないこともあるからです。

例)午前中は穏やかにしているが、午後になると表情が一変して暴言が出たりするなど

  認定結果に納得できない時は

 認定結果に納得できない時は、「不服申し立て」ができます。

「不服申し立て」は都道府県に設置されている、介護保険審査会で行います。

「不服申し立て」を行うことで、再度認定調査や判定が行われるため、認定結果が変わることがあります。

ただし、調査や判定には時間がかかり、結果が出るまでに3ヶ月程かかりますので、注意してください。

申請は、認定結果が出た翌日から60日以内に行う必要があります。 

また、「区分変更申請」をする方法もあります。

「区分変更申請」は、現在の介護度と現在の状態が合っていない時に申請するものです。

申請することで、要介護度を再判定してもらえます。

「区分変更申請」は申請期限がないため、いつでも行うことができ、結果が出るのも1ヶ月程度です。   

まとめ

ここまで、正しく認定を受けるために、認定調査を受けるポイントを紹介してきました。

・「要介護認定、要支援認定」を申請すると、認定調査員が本人や家族に心身状態について聞き取り調査を行う。

・聞き取り調査後に判定があり、約1ヶ月で結果が出て、自宅に被保険者証が郵送される。

 ・認定調査の内容は、全部で74項目。概況調査もある。

 ・認定調査前と当日に、ポイントを確認して認定調査を受けると、正しい認定が出やすくなる。

 ・認定結果に納得できない時は、結果が出てから60日以内に介護保険審査会に「不服申し立て」を行う。

 ・「区分変更申請」であれば申請期限はなく、再認定が出るまでに1ヶ月程度かかる。

上記のぜひポイントをおさえて、認定調査を受けましょう。

正しく認定調査を受けることで、思っていた介護認定と違う事態を避けられます。

また、使いたいサービスも利用できる可能性も高くなります。

 最後までご覧いただき、ありがとうございました。