負担限度額認定って何!?利用するための条件や注意点などをご紹介!

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narumi

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「介護施設の利用を検討しているけど経済的にきびしい」

「介護施設に入所しているけど毎月の支払いがきついな」

そう考えていませんか?

負担限度額認定は一定の条件を満たすことで、経済的にきびしい方の費用負担を軽くする制度です。

この記事では負担限度額認定制度について分かりやすく解説していきます。

負担限度額認定はどんな制度?

負担限度額認定は介護サービスを利用している方の経済的な負担を軽減する制度です。

ただしすべての世帯が対象というわけではなく、所得や預貯金が少ないなど経済的に余裕が無い方を対象としています。

実際に介護施設を利用すると毎月下記の費用が発生します。

  1. 介護サービス費(所得に応じて1~3割の自己負担)
  2. 日常生活費(理美容代やその他生活に必要な備品代)
  3. 居住費(宿泊費)
  4. 食費

これらの自己負担額は決して安い金額ではありません。収入の少ない方にとっては非常に大きな負担となってしまいます。

負担限度額認定制度では上記の費用のうち、「居住費」と「食費」を減額することができるため非常にメリットのある制度です。

負担限度額認定を利用するための3つの条件


それでは負担限度額認定証(負担限度額認定制度の対象者に交付される証明書)を交付してもらうためにはどのような条件を満たす必要があるのでしょうか。

ここでは、それぞれの条件について解説していきます。

条件①:本人を含む同一世帯全員が住民税非課税であること

1つ目の条件は「本人を含む世帯全員が住民税非課税である」ことです。

本人に収入がなく住民税非課税でも同居する家族に所得があり、誰かが住民税を支払っている場合は、負担限度額認定証の交付対象にはなりません。

また、本人に配偶者がいる場合、事情により別世帯であっても配偶者が住民税を支払っているのであれば、負担限度額認定証の交付対象にはなりません。

※配偶者からDVを受けている場合や、配偶者が行方不明の場合は否認要件に該当しません。

条件②:所得が基準額以下であること

負担限度額認定制度は経済的に厳しい方の負担を軽減する制度です。

そのため、所得レベルに応じて減免額に差を設けています。

各レベルは4段階あり、所得の額が上がるにつれて費用の減額は少なくなり、制度から受けられる恩恵も小さくなります。

所得要件は以下のようになります。

各段階要件
第1段階生活保護受給者
第2段階・世帯の全員が住民税非課税

・合計所得金額+年金収入=年間80万円以下

第3段階(1)・世帯の全員が住民税非課税

・合計所得金額+年金収入=年間80万円を超え120万円以下

第3段階(2)・世帯の全員が住民税非課税

・合計所得金額+年金収入=年間120万円超

第4段階(非該当)負担軽減の対象外:1~3段階の条件に該当しない方

第1段階が制度より受けられる恩恵が最も大きく、段階が上がるにつれて恩恵も小さくなります。

第3段階より所得額が大きくなると負担限度額認定の対象から外れます。

条件③預貯金などの資産が一定額以下であること

負担限度額認定での預貯金の定義は「資産性がある」「換金性が高い」「価格評価が容易である」これらの3つの要因で定義されています。

預貯金に該当するもの
  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
  • 金・銀などの貴金属
  • 投資信託
  • 現金
  • 負債(借入金・住宅ローンなど)

生命保険や自動車、貴金属などは預貯金の対象にはなりません。

資産要件は各段階に応じて下記のようになります。

区分対象
単身夫婦
第1段階1,000万円以下2,000万円以下
第2段階650万円以下1,650万円以下
第3段階(1)550万円以下1,550万円以下
第3段階(2)500万円以下1,500万円以下

負担限度額認定を利用するといくら安くなる?

では実際に負担限度額認定制度を利用するとどこまで費用を抑えることができるのでしょうか?

下記の表に各段階に応じた負担額をまとめました(金額は月額換算になります)

表に記してある金額を超える場合、超過分の金額を支払う必要はありません。

例えば第1段階の食費の負担限度額は9,000円になりますが、9,000円を超過した場合の金額は免除されます。

各段階居住費食費の負担限度額
ユニット型個室ユニット型準個室従来型個室多床室
特養老健療養特養老健療養
第1段階24,600円14,700円9,600円14,700円0円0円9,000円
第2段階24,600円14,700円12,600円14,700円11,100円11,100円11,700円
第3段階(1)39,300円39,300円24,600円39,300円11,100円11,100円19,500円
第3段階(2)39,300円39,300円24,600円39,300円11,100円11,100円40,800円
第4段階

(非該当)

60,180円50,040円35,130円50,040円25,650円11,310円43,350円

負担限度額認定を利用した場合の
シミュレーション



実際に負担限度額認定を「利用した場合」と「利用しなかった場合」を比較し、どれだけ制度からの恩恵を受けられるかみていきましょう。

分かりやすいように事例を想定して考えていきます。

(Aさんの事例)

条件……第2段階で従来型特養の個室を利用していると想定。

第4段階の非該当と比較していきます。

  • 居住費…35,130円(非該当)- 12,600円(第2段階)=22,530円の負担軽減
  • 食費…43,350円(非該当)- 11,700円(第2段階)=31,650円の負担軽減
  • 合計(居住費+食費)=54,180円の負担軽減

このように、制度を活用することで毎月54,180円の負担軽減になります。

年間に換算すると65万円になり、制度から受けられる恩恵はかなり大きいのではないでしょうか。

負担限度額認定制度を活用してない人はぜひ活用しましょう。

負担限度額認定を利用できるサービス

負担限度額認定はすべての介護サービスで利用できるわけではありません。

利用できる施設
  • 特養(特別養護老人ホーム)
  • 老健(介護老人保健施設)
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養)

グループホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者賃貸住宅は対象外のため、注意が必要です。

負担限度額認定の注意点


負担限度額認定制度にはいくつかの注意点があるため、あわせて確認しておきましょう。

注意点①:負担限度額認定証には有効期間がある

負担限度額認定証には有効期間があります。

期限を過ぎると勝手に自動更新されるわけではないので注意が必要です。

有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間であるため、ご自身で更新の手続きをする必要があります。

毎年、更新月が近づくと書類が送付されてくるので、必要事項を記載し、ご自身で更新の手続きを進めておきましょう。

注意点②:毎年同じ額の費用減免が受けられるわけではない

負担限度額は前年の所得や預貯金などの状況に応じて決定されます。

そのため必ずしも前年と同じ金額が減額されるわけではありません。

所得や資産に大きな変化があった場合、状況によっては非該当になる可能性もあるため、注意が必要です。

まとめ

ここまで負担限度額認定制度について解説してきました。

最後に復習しておきましょう。

  • 負担限度額認定制度は経済的に余裕がない世帯の負担を軽減する制度である
  • 負担限度額認定制度を活用するには「住民税非課税」「所得要件」
    「資産要件」などの条件を満たす必要がある
  • 負担限度額認定制度は所得や資産によって受けられる恩恵に差がある制度である
  • 負担限度額認定制度を活用すれば金銭的負担をかなり軽減できるので活用すべきである
  • 負担限度額認定証は有効期間があるので注意が必要である

負担限度額認定を受けるための申請書類は地域によって異なることがあります。

負担限度額認定を知らないことで損をしないように、不明点はお住まいの市区町村の自治体や、ケアマネージャーなどに問い合わせましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。