『高額介護サービス費』とはどんなもの?基準値や利用できるサービスなどを解説!

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narumi

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高額介護サービス費は、介護保険サービスを利用したときに支払う利用料金の一部が返金される制度す。

いろいろなものが値上がりしている昨今、利用者やその家族は利用料金の負担に不安を感じています。

なかには利用料金に対する不安から必要なサービスの利用を控えている利用者もいるのではないでしょうか。

介護保険の制度の中でも複雑で理解が難しい高額介護サービス費。

本記事を読むと、高額介護サービス費について理解できます。

ぜひ最後までお読みください。

高額介護サービス費とは

高額介護サービス費は、「1ヶ月に支払った利用者負担の合計が所得に応じた負担限度額を超えた時に超えた分が払い戻される」制度です。

介護保険サービスを利用する時、利用者の所得によって、利用料金の1〜3割を利用者が負担しています。

ですが介護を受ける期間が長くなったり、加齢によってサービスを受ける量が増えたりすると、負担する料金がどんどん増えていきます。

利用者の経済的負担を軽減するための制度がこの高額介護サービス費。

利用者の所得によって段階的に基準額が決められています。

たとえば、住民税非課税世帯だと、年金収入やその他の合計所得の合計が年間80万円より高い世帯の上限額は24,600円です。

仮にサービス利用料金が40,000円の場合、差額の15,400円が後から返金されます。

以前は住民税課税世帯の上限額は一律で44,000円でしたが、令和3年8月に制度が改正されて、高所得者世帯の上限が見直されました。

「課税所得380万円未満」「課税所得380万円〜690万円」「課税所得690万円以上」と細分化されています。

高額介護サービス費の基準額は以下を参照してください。

高額介護サービス費の基準額

*2023年2月現在は以下のようになっています。

区分負担の上限額
(月額)
課税所得690万円(年収1,160万円)以上140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収770万円)〜課税所得690万円(年収1,160万円未満93,000円(世帯)
市町村民税課税〜課税所得380万円(年収770万円)未満44,400円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円を超える方24,600円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者等15,000円(世帯)

参考:厚生労働省 令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます

間違えやすい制度

以下の2つは高額介護サービス費と間違えやすい制度なので分けて考えてください。

  • 区分支給限度基準額…要介護度ごとに設定された一月に利用できる介護保険サービスの上限額を指します。超過した分は介護権を利用できず全額自己負担です。
  • 高額医療・高額介護合算療養費制度…年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた時に差額が支払われる制度です。

対象になる時は市区町村から必要書類が送られてくるので、記入して返送します。

高額介護サービス費の対象にならないサービス

高額介護サービス費は、所得などによって決められた基準額を超えた分の
返金を受けられますが、支払った費用の全てが対象になるわけではありません。

対象外になるサービスは以下の通りです。

  • 施設サービスやショートステイの食費や居住費、その他の日常生活費
  • 福祉用具の購入費や住宅改修費
  • 支給限度基準額を超えてサービス利用した自己負担分

施設サービスやショートステイの食費や居住費
その他の日常生活費

高額介護サービス費の対象になるのは、1割から3割の中で負担している介護保険の自己負担分のみです。

そのため、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの入居施設や、ショートステイを利用したときにかかる食費や居住費は対象にはなりません。

散髪代やその他の日常生活費も対象外です。

もともと介護保険の対象外となっている費用については、対象外になると理解していればよいでしょう。

福祉用具の購入費や住宅改修費

手すりの取り付けやスロープの造設、ポータブルトイレの購入等にかかった費用も対象外です。

額としては大きくまとまった費用がかかりますが、一時的なもので継続的にかかる費用ではありませんので、対象外になります。

支給限度基準額を超えてサービス利用した自己負担分

サービスを多く利用し、支給限度基準額を超えてしまったときの超過分についても、高額介護サービス費の対象からは外れてしまいます。

超過分は介護保険の給付対象ではなく全額自己負担になるからです。

たとえば、サービスを50,000円分利用し、支給限度基準額が30,000円
高額介護サービス費の負担の上限額が15,000円だったと仮定します。

サービスを利用しているのが50,000円で、負担の上限額が15,000円なので
35,000円の返金と考えてしまいますが、これは間違いです。

支給限度基準額が30,000円なので、20,000円は全額自己負担になります。

そのため、高額介護サービス費は30,000円から上限額の15,000円を引いた差額の15,000円です。

計算自体はそれぞれの市区町村が行いますが、仕組みを理解しておくと
返金分を考慮したサービス調整ができるようになります。

高額介護サービス費の申請方法

実際に高額介護サービス費の支給を受けるための手続きは簡単です。

対象になると、市区町村から住民票のある住所地に申請書が送られてきます。

送られてきた書類に基本情報や口座情報などの必要事項を記入し、市区町村に提出するだけです。

郵送でも手続きできるので、わざわざ役所へ行く必要はありません。

受理されて1〜2ヶ月後、申請時に指定した口座に振り込まれます。

一度登録が済むと、その後手続きは自動です。

2回目以降は支給決定通知書や領収書が送られてくるので大切に保管しておきましょう。

確定申告をする場合に必要になります。

申請はいつでもできますが、サービスの利用から2年が経過してしまうと時効になるので早めに手続きしたほうがよいでしょう。

高額介護サービス費は経済的な面でとても助かる制度ですが、申請しなければ返金されることはありません。

申請書が届いたら忘れずに申請しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

本記事では、高額介護サービス費の制度について、基準額・対象にならないもの・申請方法について説明しました。

  • 高額介護サービス費は、1ヶ月に支払った利用者負担の合計が
    所得に応じた負担限度額を超えた時に、超えた分が払い戻される制度。
  • 課税所得や住民税の課税状況によって負担の上限額が決まっている。
  • 高額介護サービス費の対象にならないものもある。
  • 申請は市区町村から送られてくる申請書に必要事項を記入し返送する。

サービスの調整や自己負担額の説明をする際に、それぞれのサービスの料金表に載っている費用だけを伝えると、利用者や家族は負担感を感じることもあります。

後から返ってくる費用もあると知ることで、サービス利用にをする際の経済的不安を減らせるのではないでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。