要支援2と要介護1の違いとは?サービスの内容や不服申し立ての方法もご紹介

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narumi

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親が今までは要介護1だったのに介護保険の更新の申請をした結果、要支援2になったのは何故なのだろうと思いませんか?

逆の場合もしかりです。

今回は要支援2と要介護1の違いについて、説明します。

 要支援2と要介護1はどんなところが違うの?

では、要支援2と要介護1の違いをみていきましょう。  

要介護基準時間 

要介護度を決める1つの目安として、「要介護基準時間」があります。

これは、「介護に要する時間(介護の手間)」をみているものです。 

介護度時間
非該当25分未満
要支援125分以上32分未満
要支援2・要介護132分以上50分未満
要介護250分以上70分未満
要介護370分以上90分未満
要介護490分以上110分未満
要介護5110分以上

 これだけみると、要支援2と要介護1の差はありません。

では、要支援2と要介護1の違いは、なんでしょうか。  

要支援2と要介護1の違いはどうやって判定される?

 要支援2と要介護1の違いは、「理解力の低下」と「状態が不安定」かどうかです。

主治医から「あり」と判定されると、要介護1になる可能性が高いといわれているからです。

主治医からの意見は、要介護認定に大きく影響します。

主治医からの「理解力の低下あり」と「状態が不安定」だと判断されると、要介護1になる可能性が高いのです。 

「状態が不安定」というのは、病気などで状態が不安定という意味です。

6ヶ月以内に状態が大きく変わる可能性があります。

ただし、一時的な状態の変化ではなく、病気の症状や治療によって変わる可能性があるかどうかでみられます。  

要支援2はどんな人? 

要支援2は、介護が必要な状態まではいきませんが、なにかしらの社会的支援が必要な状態です。

運動や生活習慣の見直しによって、支援が不要な状態になるという見込みがあるからです。

たとえば、以下のような人が該当します。 

・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助が必要(見守りや手助け)を必要とする。 

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。 

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。 

・排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。 

 これに、「理解力の低下がある」が追加されると、要介護1と認定されることが多くなります。

今までできていた家事や金銭管理に、問題が出てきた状態です。 

要支援2と要介護1の境界線 

理解力の低下あり(or 状態が不安定)   ⇒ 要介護1

理解力の低下なし(or 状態が安定している)⇒ 要支援2

もしくは、理解力の低下がみられても、何とか自分で生活できている場合は、要支援2と認定されることが多いです。

要支援2と要介護1のサービスを利用できる額

介護度に応じて、サービスを利用できる額が違います。

ここでは、在宅で受けられるサービスでの額の違いを紹介します。 

要介護度利用限度額自己負担額(1割負担の場合)
要支援150,3205,032
要支援2105,31010,531
要介護1167,65016,765
要介護2197,05019,705
要介護3270,48027,048
要介護4309,38030,938
要介護5362,17036,217

 また、上記のサービス利用額とは別枠のサービスがあります。 

要介護15
特定福祉用具販売 :1年度10万円まで 

住宅改修費支給  :20万円まで 

居宅療養管理指導

 

要支援12
特定介護予防福祉用具販売 :1年度10万円まで 

介護予防住宅改修費支給  :20万円まで 

介護予防居宅療養管理指導

 こちらも、所得によってかわりますが、1〜3割の自己負担で利用できます。  

利用できるサービスの違い(在宅サービス)

要支援と要介護では、利用できるサービスが異なります。 

自宅で利用する

(訪問サービス)

サービスの種類要介護要支援
訪問介護×(総合事業を利用)
訪問入浴介護
訪問リハビリテーション
訪問看護
居宅療養管理指導
通って利用する(通所サービス)
サービスの種類要介護要支援
デイサービス

(通所介護)

×(総合事業を利用)
デイケア

(通所リハビリテーション)

 

家での暮らしを支える

(福祉用具)

サービスの種類要介護要支援

 

福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修費支給

 

家で過ごすのと近い暮らしをする
サービスの種類要介護要支援
特定施設入居者生活介護

(有料老人ホームなど)

 

 

短期間施設に泊まる
サービスの種類要介護要支援
短期入所生活介護

(ショートステイ)

短期入所療養介護

(医療型ショートステイ)

 要支援2では、要介護1であれば利用できる「訪問介護」と「通所介護」が利用できません。

要支援の「訪問介護」と「通所介護」は、「総合事業」に移行したからです。 

「総合事業」は、正式には「介護予防・日常生活支援総合事業」といいます。

安心して高齢者が暮らしを続けられるように地域全体で支える、介護予防の取り組みです。

要介護認定を受けていない人でも、利用できます。 

国が提供するサービスの「訪問介護」と「通所介護」は廃止され
自治体が提供するサービスの
4つにわかれています。 

総合事業(自治体が提供するサービス)
・訪問型サービス

・通所型サービス

・生活支援サービス

・一般介護予防事業

 「総合事業」は自治体が提供するため、それぞれの自治体によって、サービス内容や料金が異なります。  

介護保険認定の結果に納得できない時

・「今まで要介護1だったのに、更新したら要支援2になった」

・「新規で申請して要介護1が出ると思ったのに、要支援2だった」

・「更新で要介護1だったが、今はもっと元気なのに」 

など、介護保険認定の結果に納得できない時がありませんか?

こういった場合は、「不服申し立て」ができます。 

では、どうやって「不服申し立て」をすることができるのか、紹介します。  

介護保険審査会に申し立て 

結果に不服を感じた時は、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てを行うことができます。

方法は、口頭か文書で行うようになっています。

申し立てを申請できる期限は「認定結果の通知を受けた翌日から3ヶ月以内」と、決まっています。

期限を過ぎると、申し立てを受け付けてもらえません。 

ちなみに、申し立てをしてから結果が出るまでに、少なくとも3ヶ月程度かかります。  

 まとめ

ここまで、要支援2と要介護1の違いを紹介してきました。

・要支援2も要介護も1も、要介護基準時間は「32分以上50分未満」。

 ・要支援2と要介護1の違いは、「理解力の低下」と「状態が不安定」かどうか。

 該当すれば、要介護1になることが多い。

 ・要支援2は、介護が必要な状態ではないが、なにかしらの社会的支援が必要な状態。

・介護度に応じて利用できる限度額は、要支援2では、105,310円。

 要介護1では、167,650円。

・要支援2の人は、「訪問介護」と「通所介護」は、利用できない。

 自治体が提供する「総合事業」で受ける。

 ・介護保険認定結果に納得できない時は、3ヶ月以内であれば、「介護保険審査会」に不服 

 申し立てができる。

 結果が出るまでに、3ヶ月程度かかる。

  要支援2と要介護1の違いを、お分かりいただけましたか?

料金の限度額や利用できるサービスが違ってきますので、頭の片隅に置いておくと良いです。

親に適切なサービスを受けさせることができるからです。

この記事を参考に、親に必要なサービスを受けてもらい、要介護状態を防いでもらえれば幸いです。