グループホームの費用の平均は?費用を払えない方必見!助成制度を紹介!

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介護サービスドットコム編集部

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グループホームは認知症の方が共同で生活される介護施設です。

施設入所を検討しているけど、実際費用はどのくらいなのか?払えなくなったときにどうすればよいか、などお悩みの方は多いのではないでしょうか。

今回はサービス内容や費用、万が一費用を支払えなくなった時の対処法などについてご紹介します。

グループホームとは

グループホームは、認知症の高齢者が対象の介護施設です。

1ユニット5〜9名のご利用者様が、自分でできる家事などを分担して行いながら、専門のスタッフと一緒に共同生活をしています。

認知症の方は、徘徊や帰宅願望・被害妄想・物の収集癖の症状が強い場合、特別養護老人ホームやショートステイなど介護施設の集団生活が難しいケースもあります。

グループホームは、環境変化に合わない認知症の方でも少人数で慣れやすい生活環境で生活することができます。

また、少人数であることからスタッフの見守りが他のサービスに比べてしやすいこともメリットです。

そもそもグループホームはどのような方が入居することができるのでしょうか。

グループホームの入居条件

①65歳以上の高齢者で「要支援2~要介護5」の認定を受けている方

②65歳未満の若年性認知症、初老期認知症と診断された、「要支援2~要介護5」の認定 を受けている方

③医師により認知症の診断を受けた方

④施設と同じ市区町村に住民票がある方

⑤その他、集団生活に支障のない方(感染症にかかっていない、共同生活に適応できる など、施設によって設定)

要支援2以上の方と認知症と医師から診断を受けていることが重要になります。

グルームホームの費用は?

グループホームの費用についてご紹介します。

施設によって、費用は異なりますが以下の2つがあります。

・「入居一時金または保証金」・・・入居する際に支払う費用。

・「月額費用」・・・介護保険の負担や食費など生活に掛かる費用。

入居一時金または保証金

入居一時金または保証金の費用は施設によって異なります。0〜数十万円、高い施設だと100万円単位の費用が必要になります。

入居一時金または保証金は、グループホームを利用する権利をもらうのに必要な費用になります。具体的な金額は国に定められた基準がないことから、全ての施設で一定ではありません。

賃貸住宅の敷金として考えていただくとわかりやすいです。ただ、敷金と同じで退去する際に返金されますが、修繕費や清掃費で差し引かれたり、入居期間によって償却されるため、満額返金されるわけではないので注意してください。

償却率につきましても、施設によって異なりますので確認が必要になります。

月額費用

月額費用につきましては、平均的に15万円前後となります。

費用の内訳につきましてご紹介します。

・介護保険の自己負担分

・居住費

・管理費

・食費

・水道光熱費

・その他必要時に掛かった費用

グループホームの介護保険の自己負担分費用について

グループホームでは、5〜9人までのご利用者様を1つのユニットで生活することが決められています。また1施設2ユニットまでと定められているため、施設のユニット数によって介護保険の自己負担分が異なります。併せて所得によって介護保険の負担割合が違う点と地域によって多少の負担額が異なります。

1ユニットのグループホーム 介護保険の自己負担分

要介護度1割負担2割負担3割負担
要支援222,800円45,600円68,400円
要介護122,920円45,840円68,760円
要介護224,000円48,000円72,000円
要介護324,690円49,380円74,070円
要介護425,200円50,400円75,600円
要介護525,740円51,480円77,220円

2ユニットのグループホーム 介護保険の自己負担分

要介護度1割負担2割負担3割負担
要支援222,440円44,880円67,320円
要介護122,560円45,120円67,680円
要介護223,610円47,220円70,830円
要介護324,330円48,660円72,990円
要介護424,810円49,620円74,430円
要介護525,320円50,640円75,960円

サービス加算

上記の介護保険の自己負担分と併せて、別途で加算も必要時に掛かります。

サービス加算とはサービス提供の時間帯や緊急性、スタッフの体制強化や保有している資格などに応じて追加で事業所が受け取ることができます。

グループホームの主な加算をご紹介します。

 1日あたりの自己負担額30日あたりの自己負担額
初期加算30円900円
夜間支援体制加算
(1ユニット)

50円
1,500円
夜間支援体制加算
(2ユニット)

25円
750円
医療連携体制加算(Ⅰ)39円1,170円
医療連携体制加算(Ⅱ)49円1,470円
医療連携体制加算(Ⅲ)59円1,770円
認知症専門ケア加算(Ⅰ)3円90円
認知症専門ケア加算(Ⅱ)4円120円
看取り介護加算
(死亡日)

1,280円
 
看取り介護加算(死亡日前日および前々日)
680円
 
看取り介護加算(死亡日以前4日以上30日以下)
144円
 

初期加算

施設で慣れるためには様々な支援が必要なことから、初期費用として加算されます。

入所から30日を限度に適用されます。

また入所中に1ヶ月以上入院して退院された後、再度グループホームに入所した場合も適用されます。

夜間支援体制加算

グループホームか1ユニットか2ユニットによって費用が異なります。

夜間帯のスタッフの人数が基準より多く配置されている場合に加算されます。

夜間帯は、見守り対応はもちろんのこと緊急時の対応など、日中とは少ない人員体制で業務をしています。スタッフの配置が手厚ければ、転倒や急変時の際も未然に防いだり、早急に対応することができます。スタッフの体制が充実していると安心です。

医療連携体制加算

24時間対応可能な医療機関、訪問看護との連携や看護スタッフの配置など、看護や医療体制が整ったグループホームが加算の適用となります。

認知症専門ケア加算

認知症介護指導者研修を受けた介護スタッフの配置や認知症ケアに関する指導や研修などを行っているグループホームが加算の適用となります。

看取り介護加算

グループホームで看取りを希望されている際、必要時に加算されます。

ただ、終身で利用できるグループホームか事前に確認することが必要です。

看取り介護加算が適用されるのは、医療機関や訪問看護との24時間の連携と介護職員が看取りの研修等を行っていることが条件となります。

施設によって、職員の体制や医療機関の連携などによって加算内容は変わりますので確認が必要です。

グループホームの実費分の費用について

介護保険の自己負担分以外にも居住費等の費用が掛かります。

居住費

居住費は、お部屋の広さ、施設の設備、生活される地域によって費用は異なります。

居住費の目安は、約5〜7万円ほどです。

管理費

施設の維持や管理に必要な費用になります。

管理費の目安は、約1〜2万円ほどです。

食費

施設で提供される食事代になります。

食費の目安は、約5万円ほどです。

水道光熱費

施設で使用する水道代や電気・ガス代になります。

水道光熱費の目安は、約1万円ほどです。

その他必要時に掛かった費用とは?

理美容代やおむつ代など必要時の費用になります。

グループホームの費用が払えないときはどうすればよい?

グループホームの費用が払えなくなったときは、まず施設のスタッフやケアマネージャーに相談をしましょう。

相談もせずに支払いを放置してはいけません。

それは施設からの信用を一気に無くす行動です。

施設側と話すことで様々な提案や制度を教えてもらえますし、他の低額の施設に移ることができることもあります。

また、グループホームの費用が払えないから、と言って、すぐに退去になることもありません。

分割で支払うことや猶予をもらうことも可能です。

グループホームの費用が払えないときに利用できる制度

グループホームに入所しても、費用が払えないのではと心配されるご家族様もみえます。

できれば在宅で介護を続けたいけど、認知症高齢者の介護は認知症状が大きいほど体力的にも精神的にもご家族様の負担が大きいです。

費用面でも安心できる助成制度をご紹介します。

①高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、1ヶ月の介護保険の自己負担分が限度額を越えた場合、越えた分の金額が戻ってきます。

ただし、高額介護サービス費は介護保険適用にかかるサービス費用のみです。居住費や水道光熱費などの実費分につきましては対象外になりますので注意してください。

高額介護サービス費の基準についてご紹介します。

区分対象者月額の自己負担上限
第4段階課税所得690万円(年収約1,160万円)以上14万100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満9万3,000円(世帯)
市町村民課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満4万4,400円(世帯)
第3段階全員が市町村民税非課税の世帯(第1段階・第2段階に該当しない方)2万4,600円(世帯)
第2段階全員が市町村民税非課税の世帯、かつ前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等2万4,600円(世帯) 1万5,000円(個人)
第1段階生活保護を受給している方等1万5,000円(個人)

対象となる方は、自治体から通知がきます。通知の内容を確認して申請することによって手続きができます。

高額介護サービス費は毎回申請する必要はありません。一度申請をすれば次回以降、自動的に払い戻しがされます。

②家賃助成制度

家賃の助成制度とは、低所得世帯や生活保護受給者の方を対象としています。

家賃の月額1万円を上限とした家賃補助を受けられます。

対象は、グループホームの家賃のみです。

自治体ごとに必要な書類があります。申請方法は、お近くの自治体の窓口にお問合せください。

③自治体ごとの助成

自治体によっては独自で助成制度があるところもあります。

家賃、食費、光熱費などの補助金を給付する制度もあるので、お近くの自治体の窓口にお問合せすることがおすすめです。

まとめ

いかがでしたでしょうか、グループホームの内容、費用等についてご紹介させていただきました。

・グループホームは、認知症の高齢者が対象の介護施設である。

・グループホームの入所条件は、要支援2以上の方と認知症と医師から診断を受けている ことが重要である。

・グループホームに入所するには、入居一時金または保証金が必要な施設もある。

・毎月、介護保険の自己負担分と実費分が必要となる。

・月額費用は、施設にもよるが毎月15万円ほどの費用が必要である。

・グループホームに入所するにあたって、条件によるが助成制度を受けることができる。

最後まで読んでいただきありがとうございます。