認知症はだれもがなりうる病気で、家族や身近な人が認知症になることなどを含め、多くの人にとって身近なものです。 認知症が進行すると興奮や幻覚、徘徊など、介護者に多くの負担がかかる場合があります。 その負担が蓄積してくると在宅での介護に限界が生じて共倒れとなる恐れが出てきます。 在宅での介護が辛くなってきたとき、もう限界となる前に、施設への入所、特に認知症グループホームという選択肢があるという知識を持っていることが大切です。 今回は認知症グル-プホームがお薦めな理由についてご紹介させていただきます。 グループホームとは 認知症対応型共同生活介護は、認知症グループホーム(以下グループホームと表記)とも呼ばれています。 認知症の方が住み慣れた地域で可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、家庭的な 環境の中で食事や入浴などの日常生活上の支援が受けられるサービスです。 それでは、入所についての条件やメリットを説明していきます。 グループホームの入居条件 グループホームに入所するためには以下の条件がそろっていることが必要です。 ➀専門医から認知症の診断を受けている。 ②施設の所在地と同一市区町村に住民票を持っている。 ③要介護認定で要支援2以上の認定が必要。 グループホームのメリット それでは、グループホームには、どんなメリットがあるでしょうか? ➀少人数でのユニット制 5~9人で一つのユニットとなっており、少人数のグループのなかで家庭的でゆったりとした、気心知れた環境で暮らすことが出来ます。 ②認知症の対応を知り尽くした職員が対応 入所当初は、周囲の雰囲気に馴染めず居心地が悪くなったり、徘徊につながる場合があります。 しかし、認知症の対応に熟知しているスタッフは、適切な声掛けや寄り添いながら支援することで、利用者と信頼関係を構築しているのです。 そのため、利用者の問題行動が落ち着き、穏やかに暮らしていける支援を受けられます。 ③利用者と介護従事者が共同で行い、日常生活を維持できる。 グループホームの特徴として、利用者の食事その他の家事等は原則として利用者と介護従事者が共同で行うよう努めるものと運営基準上で示されています。 「台所」を設けることも基準化されており、これまで在宅で出来ていた生活を維持する為の支援を目的としています。 ④役割・生きがい、楽しみの創出 認知症の人の中では、役割がなく生き甲斐が失われて寂しい思いを持たれている方も多いのです。 以前好きだった趣味活動、料理が得意だったことなど、そんな情報を基にしながら職員と入居者が一緒にコミュニケーションを取っていきます。 そうしていくことで、出来なかったことを出来るように変えていく働きかけが刺激となって、認知機能の低下や予防が図れます。 グループホームでの仕事は高齢者の失われかけた能力を最大限に引き出しながら活かすことが出来る仕事です。 そんなところにやりがいを感じると言われる職員さんの言葉はとても素敵ですね。 グループホームのデメリット グループホームはメリットだけではありません。 以下のようなデメリットもあります。 ➀他入居者とトラブルになる可能性がある 少人数という環境は入居者同士の相性がとても重要となります。 集団生活に支障をきたす恐れのある方や、他の入居者と相性が合わないために居心地の悪さを感じてしまう方もでてしまいます。 その場合は、調整が難しく、退所も検討しなければならなくなります。 ②グループホーム自体が少ない グループホームは元々数が多くありません。 そのため、人気のあるグループホームは満床になりやすく、すぐに入居することは難しいです。 なかには予約待ちを入れて空きが出るまで有料老人ホームに入っている方もいらっしゃいます。 ③医療的なケア対応に限界がある グループホームは、看護師の配置の義務がないため、医療ケア対応に限界があります。 他施設との違いについて 老人ホームにはさまざまな種類があります。 介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などの民間施設であり、公的施設としては特別養護老人ホームと介護老人保健施設、介護医療院などがあります。 簡単にそれぞれの特長をお伝えします。 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームは、「要介護3以上」の認定を受けている方が対象の施設です。 車椅子や寝たきりの利用者が多く、入所にかかる費用は他の施設より一番安いので、希望者も多いことがあります。 そのため、入所できるまで時間を要する事が可能性が高いです。 また、要介護度1〜2の入居には自治体による特例入所が必要となります。 介護老人保健施設 介護老人保健施設は、骨折や脳梗塞などで退院後すぐに在宅生活ができない高齢者が、在宅復帰を目指す施設です。 そのため大抵は3か月という一定期間の間で退去することが前提の施設です。 特別養護老人ホームと比較すると入居しやすい状況ではありますが、終(つい)の棲家にはできません。 介護医療院とは 介護医療院とは、胃ろう等の経管栄養や喀痰吸引等、日常生活上に医療処置が必要な方が入所できる施設となります 。 グループホームのおすすめポイント それでは、グループホームのおすすめポイントを見ていきましょう。 ➀人員配置基準が手厚い グループホームは以下のような人員配置がされています。 ・日中の体制 グループホームでは入居者3名に対し常勤換算で職員1名以上の配置が必要と定められています。 従来型特養は「定員あたりの人員配置」に対しての基準です。 グループホームは「1日あたりの人員配置」が基準となっています。 ・夜勤体制 グループホームでの夜間は入居者9名に対し常勤換算で職員1名以上の配置が必要と定められています。 サービス付き高齢者住宅とか有料老人ホームの場合は住宅のため基準がありませんが、一般的には30人〜70人に一人の夜勤の配置となっているようです。 人員配置基準上、最も人手がある配置基準となっているのがグループホームであると言えます。 ②費用面について 公的施設と比べると高額となりますが、他の民間施設より大体5万円程度安い月額費用で入居できるようです。 ただし、入所一時金がかかるところもあるので、良く調べておく必要があります ③計画作成担当者は、ユニットごとに1名以上配置 グループホームでは適切な介護サービスを提供するために、利用者に合わせたケアプランを作成するための計画作成担当者の配置基準があります。 計画作成担当者のうち、1名以上は介護支援専門員の資格を有していることが人員配置基準の1つです。 また、グループホームの運営基準は、最大3ユニットまでですので、27名までの計画作成となります。 これは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の担当件数である35件よりも、担当件数が少なく、認知症の方の支援に併せたプランが期待されている背景とも汲み取れるでしょう。 施設選びの要は介護者自身 今までデイサービスやヘルパーの手配をしてくれていたケアマネですが、ケアマネは在宅支援のコーディネーターという役割です。 施設への入所を検討をする場合には、役割外となります。 そのため、施設の情報が入った資料の提供をしますが、各施設の詳しい情報を持ち合わせていません。 施設選びを率先して行うのは、介護者自身となるというところを心得ておきましょう。 最初は有料老人ホームに入所しておきながら、グループホームの空き待ちを予約しておくことが重要です。 空いたのちに、認知症の知識を持ったスタッフの元で残存能力を生かし、生活支援を受けながら入居者も介護者も笑顔が戻ったという話もあります。 グループホームへの入所も選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。 まとめ 認知症の人は、理解力や記憶力などの中核症状と併せ徘徊や興奮などの周辺症状の増悪を伴う場合があり、長期の介護負担は介護者の生活を脅かす危険性があります。 特に認知症を有する高齢者は入所後、精神的に不安定になりやすい事もあります。 できれば少人数で自宅のような環境や人員配置の多いグループホームでの生活が望ましいでしょう。 在宅生活の限界を感じ施設入所を検討する場合、認知症グループホームは入所の条件として施設と同一の市町村に住民票が必要なので注意が必要です。 しかし、グループホームは小規模な施設であるため馴染みの環境を作りやすいです。 また、介護の知識や認知症の対応を知り尽くした職員が対応をするため、認知症の方でも安心して暮らすことが出来ます。 是非、介護の限界になるまえに事前に情報を得ておいて検討してみてはいかがでしょうか? 最後までお読みいただきましてありがとうございます。
グループホームは認知症の方が共同で生活される介護施設です。 施設入所を検討しているけど、実際費用はどのくらいなのか?払えなくなったときにどうすればよいか、などお悩みの方は多いのではないでしょうか。 今回はサービス内容や費用、万が一費用を支払えなくなった時の対処法などについてご紹介します。 グループホームとは グループホームは、認知症の高齢者が対象の介護施設です。 1ユニット5〜9名のご利用者様が、自分でできる家事などを分担して行いながら、専門のスタッフと一緒に共同生活をしています。 認知症の方は、徘徊や帰宅願望・被害妄想・物の収集癖の症状が強い場合、特別養護老人ホームやショートステイなど介護施設の集団生活が難しいケースもあります。 グループホームは、環境変化に合わない認知症の方でも少人数で慣れやすい生活環境で生活することができます。 また、少人数であることからスタッフの見守りが他のサービスに比べてしやすいこともメリットです。 そもそもグループホームはどのような方が入居することができるのでしょうか。 グループホームの入居条件 ①65歳以上の高齢者で「要支援2~要介護5」の認定を受けている方 ②65歳未満の若年性認知症、初老期認知症と診断された、「要支援2~要介護5」の認定 を受けている方 ③医師により認知症の診断を受けた方 ④施設と同じ市区町村に住民票がある方 ⑤その他、集団生活に支障のない方(感染症にかかっていない、共同生活に適応できる など、施設によって設定) 要支援2以上の方と認知症と医師から診断を受けていることが重要になります。 グルームホームの費用は? グループホームの費用についてご紹介します。 施設によって、費用は異なりますが以下の2つがあります。 ・「入居一時金または保証金」・・・入居する際に支払う費用。 ・「月額費用」・・・介護保険の負担や食費など生活に掛かる費用。 入居一時金または保証金 入居一時金または保証金の費用は施設によって異なります。0〜数十万円、高い施設だと100万円単位の費用が必要になります。 入居一時金または保証金は、グループホームを利用する権利をもらうのに必要な費用になります。具体的な金額は国に定められた基準がないことから、全ての施設で一定ではありません。 賃貸住宅の敷金として考えていただくとわかりやすいです。ただ、敷金と同じで退去する際に返金されますが、修繕費や清掃費で差し引かれたり、入居期間によって償却されるため、満額返金されるわけではないので注意してください。 償却率につきましても、施設によって異なりますので確認が必要になります。 月額費用 月額費用につきましては、平均的に15万円前後となります。 費用の内訳につきましてご紹介します。 ・介護保険の自己負担分 ・居住費 ・管理費 ・食費 ・水道光熱費 ・その他必要時に掛かった費用 グループホームの介護保険の自己負担分費用について グループホームでは、5〜9人までのご利用者様を1つのユニットで生活することが決められています。また1施設2ユニットまでと定められているため、施設のユニット数によって介護保険の自己負担分が異なります。併せて所得によって介護保険の負担割合が違う点と地域によって多少の負担額が異なります。 1ユニットのグループホーム 介護保険の自己負担分 要介護度 1割負担 2割負担 3割負担 要支援2 22,800円 45,600円 68,400円 要介護1 22,920円 45,840円 68,760円 要介護2 24,000円 48,000円 72,000円 要介護3 24,690円 49,380円 74,070円 要介護4 25,200円 50,400円 75,600円 要介護5 25,740円 51,480円 77,220円 2ユニットのグループホーム 介護保険の自己負担分 要介護度 1割負担 2割負担 3割負担 要支援2 22,440円 44,880円 67,320円 要介護1 22,560円 45,120円 67,680円 要介護2 23,610円 47,220円 70,830円 要介護3 24,330円 48,660円 72,990円 要介護4 24,810円 49,620円 74,430円 要介護5 25,320円 50,640円 75,960円 サービス加算 上記の介護保険の自己負担分と併せて、別途で加算も必要時に掛かります。 サービス加算とはサービス提供の時間帯や緊急性、スタッフの体制強化や保有している資格などに応じて追加で事業所が受け取ることができます。 グループホームの主な加算をご紹介します。 1日あたりの自己負担額 30日あたりの自己負担額 初期加算 30円 900円 夜間支援体制加算(1ユニット) 50円 1,500円 夜間支援体制加算(2ユニット) 25円 750円 医療連携体制加算(Ⅰ) 39円 1,170円 医療連携体制加算(Ⅱ) 49円 1,470円 医療連携体制加算(Ⅲ) 59円 1,770円 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3円 90円 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4円 120円 看取り介護加算(死亡日) 1,280円 看取り介護加算(死亡日前日および前々日) 680円 看取り介護加算(死亡日以前4日以上30日以下) 144円 初期加算 施設で慣れるためには様々な支援が必要なことから、初期費用として加算されます。 入所から30日を限度に適用されます。 また入所中に1ヶ月以上入院して退院された後、再度グループホームに入所した場合も適用されます。 夜間支援体制加算 グループホームか1ユニットか2ユニットによって費用が異なります。 夜間帯のスタッフの人数が基準より多く配置されている場合に加算されます。 夜間帯は、見守り対応はもちろんのこと緊急時の対応など、日中とは少ない人員体制で業務をしています。スタッフの配置が手厚ければ、転倒や急変時の際も未然に防いだり、早急に対応することができます。スタッフの体制が充実していると安心です。 医療連携体制加算 24時間対応可能な医療機関、訪問看護との連携や看護スタッフの配置など、看護や医療体制が整ったグループホームが加算の適用となります。 認知症専門ケア加算 認知症介護指導者研修を受けた介護スタッフの配置や認知症ケアに関する指導や研修などを行っているグループホームが加算の適用となります。 看取り介護加算 グループホームで看取りを希望されている際、必要時に加算されます。 ただ、終身で利用できるグループホームか事前に確認することが必要です。 看取り介護加算が適用されるのは、医療機関や訪問看護との24時間の連携と介護職員が看取りの研修等を行っていることが条件となります。 施設によって、職員の体制や医療機関の連携などによって加算内容は変わりますので確認が必要です。 グループホームの実費分の費用について 介護保険の自己負担分以外にも居住費等の費用が掛かります。 居住費 居住費は、お部屋の広さ、施設の設備、生活される地域によって費用は異なります。 居住費の目安は、約5〜7万円ほどです。 管理費 施設の維持や管理に必要な費用になります。 管理費の目安は、約1〜2万円ほどです。 食費 施設で提供される食事代になります。 食費の目安は、約5万円ほどです。 水道光熱費 施設で使用する水道代や電気・ガス代になります。 水道光熱費の目安は、約1万円ほどです。 その他必要時に掛かった費用とは? 理美容代やおむつ代など必要時の費用になります。 グループホームの費用が払えないときはどうすればよい? グループホームの費用が払えなくなったときは、まず施設のスタッフやケアマネージャーに相談をしましょう。 相談もせずに支払いを放置してはいけません。 それは施設からの信用を一気に無くす行動です。 施設側と話すことで様々な提案や制度を教えてもらえますし、他の低額の施設に移ることができることもあります。 また、グループホームの費用が払えないから、と言って、すぐに退去になることもありません。 分割で支払うことや猶予をもらうことも可能です。 グループホームの費用が払えないときに利用できる制度 グループホームに入所しても、費用が払えないのではと心配されるご家族様もみえます。 できれば在宅で介護を続けたいけど、認知症高齢者の介護は認知症状が大きいほど体力的にも精神的にもご家族様の負担が大きいです。 費用面でも安心できる助成制度をご紹介します。 ①高額介護サービス費 高額介護サービス費とは、1ヶ月の介護保険の自己負担分が限度額を越えた場合、越えた分の金額が戻ってきます。 ただし、高額介護サービス費は介護保険適用にかかるサービス費用のみです。居住費や水道光熱費などの実費分につきましては対象外になりますので注意してください。 高額介護サービス費の基準についてご紹介します。 区分 対象者 月額の自己負担上限 第4段階 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 14万100円(世帯) 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 9万3,000円(世帯) 市町村民課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 4万4,400円(世帯) 第3段階 全員が市町村民税非課税の世帯(第1段階・第2段階に該当しない方) 2万4,600円(世帯) 第2段階 全員が市町村民税非課税の世帯、かつ前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 2万4,600円(世帯) 1万5,000円(個人) 第1段階 生活保護を受給している方等 1万5,000円(個人) 対象となる方は、自治体から通知がきます。通知の内容を確認して申請することによって手続きができます。 高額介護サービス費は毎回申請する必要はありません。一度申請をすれば次回以降、自動的に払い戻しがされます。 ②家賃助成制度 家賃の助成制度とは、低所得世帯や生活保護受給者の方を対象としています。 家賃の月額1万円を上限とした家賃補助を受けられます。 対象は、グループホームの家賃のみです。 自治体ごとに必要な書類があります。申請方法は、お近くの自治体の窓口にお問合せください。 ③自治体ごとの助成 自治体によっては独自で助成制度があるところもあります。 家賃、食費、光熱費などの補助金を給付する制度もあるので、お近くの自治体の窓口にお問合せすることがおすすめです。 まとめ いかがでしたでしょうか、グループホームの内容、費用等についてご紹介させていただきました。 ・グループホームは、認知症の高齢者が対象の介護施設である。 ・グループホームの入所条件は、要支援2以上の方と認知症と医師から診断を受けている ことが重要である。 ・グループホームに入所するには、入居一時金または保証金が必要な施設もある。 ・毎月、介護保険の自己負担分と実費分が必要となる。 ・月額費用は、施設にもよるが毎月15万円ほどの費用が必要である。 ・グループホームに入所するにあたって、条件によるが助成制度を受けることができる。 最後まで読んでいただきありがとうございます。
認知症はだれもがなりうる病気で、家族や身近な人が認知症になることなどを含め、多くの人にとって身近なものです。 認知症が進行すると興奮や幻覚、徘徊など、介護者に多くの負担がかかる場合があります。 その負担が蓄積してくると在宅での介護に限界が生じて共倒れとなる恐れが出てきます。 在宅での介護が辛くなってきたとき、もう限界となる前に、施設への入所、特に認知症グループホームという選択肢があるという知識を持っていることが大切です。 今回は認知症グル-プホームがお薦めな理由についてご紹介させていただきます。 グループホームとは 認知症対応型共同生活介護は、認知症グループホーム(以下グループホームと表記)とも呼ばれています。 認知症の方が住み慣れた地域で可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、家庭的な 環境の中で食事や入浴などの日常生活上の支援が受けられるサービスです。 それでは、入所についての条件やメリットを説明していきます。 グループホームの入居条件 グループホームに入所するためには以下の条件がそろっていることが必要です。 ➀専門医から認知症の診断を受けている。 ②施設の所在地と同一市区町村に住民票を持っている。 ③要介護認定で要支援2以上の認定が必要。 グループホームのメリット それでは、グループホームには、どんなメリットがあるでしょうか? ➀少人数でのユニット制 5~9人で一つのユニットとなっており、少人数のグループのなかで家庭的でゆったりとした、気心知れた環境で暮らすことが出来ます。 ②認知症の対応を知り尽くした職員が対応 入所当初は、周囲の雰囲気に馴染めず居心地が悪くなったり、徘徊につながる場合があります。 しかし、認知症の対応に熟知しているスタッフは、適切な声掛けや寄り添いながら支援することで、利用者と信頼関係を構築しているのです。 そのため、利用者の問題行動が落ち着き、穏やかに暮らしていける支援を受けられます。 ③利用者と介護従事者が共同で行い、日常生活を維持できる。 グループホームの特徴として、利用者の食事その他の家事等は原則として利用者と介護従事者が共同で行うよう努めるものと運営基準上で示されています。 「台所」を設けることも基準化されており、これまで在宅で出来ていた生活を維持する為の支援を目的としています。 ④役割・生きがい、楽しみの創出 認知症の人の中では、役割がなく生き甲斐が失われて寂しい思いを持たれている方も多いのです。 以前好きだった趣味活動、料理が得意だったことなど、そんな情報を基にしながら職員と入居者が一緒にコミュニケーションを取っていきます。 そうしていくことで、出来なかったことを出来るように変えていく働きかけが刺激となって、認知機能の低下や予防が図れます。 グループホームでの仕事は高齢者の失われかけた能力を最大限に引き出しながら活かすことが出来る仕事です。 そんなところにやりがいを感じると言われる職員さんの言葉はとても素敵ですね。 グループホームのデメリット グループホームはメリットだけではありません。 以下のようなデメリットもあります。 ➀他入居者とトラブルになる可能性がある 少人数という環境は入居者同士の相性がとても重要となります。 集団生活に支障をきたす恐れのある方や、他の入居者と相性が合わないために居心地の悪さを感じてしまう方もでてしまいます。 その場合は、調整が難しく、退所も検討しなければならなくなります。 ②グループホーム自体が少ない グループホームは元々数が多くありません。 そのため、人気のあるグループホームは満床になりやすく、すぐに入居することは難しいです。 なかには予約待ちを入れて空きが出るまで有料老人ホームに入っている方もいらっしゃいます。 ③医療的なケア対応に限界がある グループホームは、看護師の配置の義務がないため、医療ケア対応に限界があります。 他施設との違いについて 老人ホームにはさまざまな種類があります。 介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などの民間施設であり、公的施設としては特別養護老人ホームと介護老人保健施設、介護医療院などがあります。 簡単にそれぞれの特長をお伝えします。 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームは、「要介護3以上」の認定を受けている方が対象の施設です。 車椅子や寝たきりの利用者が多く、入所にかかる費用は他の施設より一番安いので、希望者も多いことがあります。 そのため、入所できるまで時間を要する事が可能性が高いです。 また、要介護度1〜2の入居には自治体による特例入所が必要となります。 介護老人保健施設 介護老人保健施設は、骨折や脳梗塞などで退院後すぐに在宅生活ができない高齢者が、在宅復帰を目指す施設です。 そのため大抵は3か月という一定期間の間で退去することが前提の施設です。 特別養護老人ホームと比較すると入居しやすい状況ではありますが、終(つい)の棲家にはできません。 介護医療院とは 介護医療院とは、胃ろう等の経管栄養や喀痰吸引等、日常生活上に医療処置が必要な方が入所できる施設となります 。 グループホームのおすすめポイント それでは、グループホームのおすすめポイントを見ていきましょう。 ➀人員配置基準が手厚い グループホームは以下のような人員配置がされています。 ・日中の体制 グループホームでは入居者3名に対し常勤換算で職員1名以上の配置が必要と定められています。 従来型特養は「定員あたりの人員配置」に対しての基準です。 グループホームは「1日あたりの人員配置」が基準となっています。 ・夜勤体制 グループホームでの夜間は入居者9名に対し常勤換算で職員1名以上の配置が必要と定められています。 サービス付き高齢者住宅とか有料老人ホームの場合は住宅のため基準がありませんが、一般的には30人〜70人に一人の夜勤の配置となっているようです。 人員配置基準上、最も人手がある配置基準となっているのがグループホームであると言えます。 ②費用面について 公的施設と比べると高額となりますが、他の民間施設より大体5万円程度安い月額費用で入居できるようです。 ただし、入所一時金がかかるところもあるので、良く調べておく必要があります ③計画作成担当者は、ユニットごとに1名以上配置 グループホームでは適切な介護サービスを提供するために、利用者に合わせたケアプランを作成するための計画作成担当者の配置基準があります。 計画作成担当者のうち、1名以上は介護支援専門員の資格を有していることが人員配置基準の1つです。 また、グループホームの運営基準は、最大3ユニットまでですので、27名までの計画作成となります。 これは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の担当件数である35件よりも、担当件数が少なく、認知症の方の支援に併せたプランが期待されている背景とも汲み取れるでしょう。 施設選びの要は介護者自身 今までデイサービスやヘルパーの手配をしてくれていたケアマネですが、ケアマネは在宅支援のコーディネーターという役割です。 施設への入所を検討をする場合には、役割外となります。 そのため、施設の情報が入った資料の提供をしますが、各施設の詳しい情報を持ち合わせていません。 施設選びを率先して行うのは、介護者自身となるというところを心得ておきましょう。 最初は有料老人ホームに入所しておきながら、グループホームの空き待ちを予約しておくことが重要です。 空いたのちに、認知症の知識を持ったスタッフの元で残存能力を生かし、生活支援を受けながら入居者も介護者も笑顔が戻ったという話もあります。 グループホームへの入所も選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。 まとめ 認知症の人は、理解力や記憶力などの中核症状と併せ徘徊や興奮などの周辺症状の増悪を伴う場合があり、長期の介護負担は介護者の生活を脅かす危険性があります。 特に認知症を有する高齢者は入所後、精神的に不安定になりやすい事もあります。 できれば少人数で自宅のような環境や人員配置の多いグループホームでの生活が望ましいでしょう。 在宅生活の限界を感じ施設入所を検討する場合、認知症グループホームは入所の条件として施設と同一の市町村に住民票が必要なので注意が必要です。 しかし、グループホームは小規模な施設であるため馴染みの環境を作りやすいです。 また、介護の知識や認知症の対応を知り尽くした職員が対応をするため、認知症の方でも安心して暮らすことが出来ます。 是非、介護の限界になるまえに事前に情報を得ておいて検討してみてはいかがでしょうか? 最後までお読みいただきましてありがとうございます。
グループホームは認知症の方が共同で生活される介護施設です。 施設入所を検討しているけど、実際費用はどのくらいなのか?払えなくなったときにどうすればよいか、などお悩みの方は多いのではないでしょうか。 今回はサービス内容や費用、万が一費用を支払えなくなった時の対処法などについてご紹介します。 グループホームとは グループホームは、認知症の高齢者が対象の介護施設です。 1ユニット5〜9名のご利用者様が、自分でできる家事などを分担して行いながら、専門のスタッフと一緒に共同生活をしています。 認知症の方は、徘徊や帰宅願望・被害妄想・物の収集癖の症状が強い場合、特別養護老人ホームやショートステイなど介護施設の集団生活が難しいケースもあります。 グループホームは、環境変化に合わない認知症の方でも少人数で慣れやすい生活環境で生活することができます。 また、少人数であることからスタッフの見守りが他のサービスに比べてしやすいこともメリットです。 そもそもグループホームはどのような方が入居することができるのでしょうか。 グループホームの入居条件 ①65歳以上の高齢者で「要支援2~要介護5」の認定を受けている方 ②65歳未満の若年性認知症、初老期認知症と診断された、「要支援2~要介護5」の認定 を受けている方 ③医師により認知症の診断を受けた方 ④施設と同じ市区町村に住民票がある方 ⑤その他、集団生活に支障のない方(感染症にかかっていない、共同生活に適応できる など、施設によって設定) 要支援2以上の方と認知症と医師から診断を受けていることが重要になります。 グルームホームの費用は? グループホームの費用についてご紹介します。 施設によって、費用は異なりますが以下の2つがあります。 ・「入居一時金または保証金」・・・入居する際に支払う費用。 ・「月額費用」・・・介護保険の負担や食費など生活に掛かる費用。 入居一時金または保証金 入居一時金または保証金の費用は施設によって異なります。0〜数十万円、高い施設だと100万円単位の費用が必要になります。 入居一時金または保証金は、グループホームを利用する権利をもらうのに必要な費用になります。具体的な金額は国に定められた基準がないことから、全ての施設で一定ではありません。 賃貸住宅の敷金として考えていただくとわかりやすいです。ただ、敷金と同じで退去する際に返金されますが、修繕費や清掃費で差し引かれたり、入居期間によって償却されるため、満額返金されるわけではないので注意してください。 償却率につきましても、施設によって異なりますので確認が必要になります。 月額費用 月額費用につきましては、平均的に15万円前後となります。 費用の内訳につきましてご紹介します。 ・介護保険の自己負担分 ・居住費 ・管理費 ・食費 ・水道光熱費 ・その他必要時に掛かった費用 グループホームの介護保険の自己負担分費用について グループホームでは、5〜9人までのご利用者様を1つのユニットで生活することが決められています。また1施設2ユニットまでと定められているため、施設のユニット数によって介護保険の自己負担分が異なります。併せて所得によって介護保険の負担割合が違う点と地域によって多少の負担額が異なります。 1ユニットのグループホーム 介護保険の自己負担分 要介護度 1割負担 2割負担 3割負担 要支援2 22,800円 45,600円 68,400円 要介護1 22,920円 45,840円 68,760円 要介護2 24,000円 48,000円 72,000円 要介護3 24,690円 49,380円 74,070円 要介護4 25,200円 50,400円 75,600円 要介護5 25,740円 51,480円 77,220円 2ユニットのグループホーム 介護保険の自己負担分 要介護度 1割負担 2割負担 3割負担 要支援2 22,440円 44,880円 67,320円 要介護1 22,560円 45,120円 67,680円 要介護2 23,610円 47,220円 70,830円 要介護3 24,330円 48,660円 72,990円 要介護4 24,810円 49,620円 74,430円 要介護5 25,320円 50,640円 75,960円 サービス加算 上記の介護保険の自己負担分と併せて、別途で加算も必要時に掛かります。 サービス加算とはサービス提供の時間帯や緊急性、スタッフの体制強化や保有している資格などに応じて追加で事業所が受け取ることができます。 グループホームの主な加算をご紹介します。 1日あたりの自己負担額 30日あたりの自己負担額 初期加算 30円 900円 夜間支援体制加算(1ユニット) 50円 1,500円 夜間支援体制加算(2ユニット) 25円 750円 医療連携体制加算(Ⅰ) 39円 1,170円 医療連携体制加算(Ⅱ) 49円 1,470円 医療連携体制加算(Ⅲ) 59円 1,770円 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3円 90円 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4円 120円 看取り介護加算(死亡日) 1,280円 看取り介護加算(死亡日前日および前々日) 680円 看取り介護加算(死亡日以前4日以上30日以下) 144円 初期加算 施設で慣れるためには様々な支援が必要なことから、初期費用として加算されます。 入所から30日を限度に適用されます。 また入所中に1ヶ月以上入院して退院された後、再度グループホームに入所した場合も適用されます。 夜間支援体制加算 グループホームか1ユニットか2ユニットによって費用が異なります。 夜間帯のスタッフの人数が基準より多く配置されている場合に加算されます。 夜間帯は、見守り対応はもちろんのこと緊急時の対応など、日中とは少ない人員体制で業務をしています。スタッフの配置が手厚ければ、転倒や急変時の際も未然に防いだり、早急に対応することができます。スタッフの体制が充実していると安心です。 医療連携体制加算 24時間対応可能な医療機関、訪問看護との連携や看護スタッフの配置など、看護や医療体制が整ったグループホームが加算の適用となります。 認知症専門ケア加算 認知症介護指導者研修を受けた介護スタッフの配置や認知症ケアに関する指導や研修などを行っているグループホームが加算の適用となります。 看取り介護加算 グループホームで看取りを希望されている際、必要時に加算されます。 ただ、終身で利用できるグループホームか事前に確認することが必要です。 看取り介護加算が適用されるのは、医療機関や訪問看護との24時間の連携と介護職員が看取りの研修等を行っていることが条件となります。 施設によって、職員の体制や医療機関の連携などによって加算内容は変わりますので確認が必要です。 グループホームの実費分の費用について 介護保険の自己負担分以外にも居住費等の費用が掛かります。 居住費 居住費は、お部屋の広さ、施設の設備、生活される地域によって費用は異なります。 居住費の目安は、約5〜7万円ほどです。 管理費 施設の維持や管理に必要な費用になります。 管理費の目安は、約1〜2万円ほどです。 食費 施設で提供される食事代になります。 食費の目安は、約5万円ほどです。 水道光熱費 施設で使用する水道代や電気・ガス代になります。 水道光熱費の目安は、約1万円ほどです。 その他必要時に掛かった費用とは? 理美容代やおむつ代など必要時の費用になります。 グループホームの費用が払えないときはどうすればよい? グループホームの費用が払えなくなったときは、まず施設のスタッフやケアマネージャーに相談をしましょう。 相談もせずに支払いを放置してはいけません。 それは施設からの信用を一気に無くす行動です。 施設側と話すことで様々な提案や制度を教えてもらえますし、他の低額の施設に移ることができることもあります。 また、グループホームの費用が払えないから、と言って、すぐに退去になることもありません。 分割で支払うことや猶予をもらうことも可能です。 グループホームの費用が払えないときに利用できる制度 グループホームに入所しても、費用が払えないのではと心配されるご家族様もみえます。 できれば在宅で介護を続けたいけど、認知症高齢者の介護は認知症状が大きいほど体力的にも精神的にもご家族様の負担が大きいです。 費用面でも安心できる助成制度をご紹介します。 ①高額介護サービス費 高額介護サービス費とは、1ヶ月の介護保険の自己負担分が限度額を越えた場合、越えた分の金額が戻ってきます。 ただし、高額介護サービス費は介護保険適用にかかるサービス費用のみです。居住費や水道光熱費などの実費分につきましては対象外になりますので注意してください。 高額介護サービス費の基準についてご紹介します。 区分 対象者 月額の自己負担上限 第4段階 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 14万100円(世帯) 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 9万3,000円(世帯) 市町村民課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 4万4,400円(世帯) 第3段階 全員が市町村民税非課税の世帯(第1段階・第2段階に該当しない方) 2万4,600円(世帯) 第2段階 全員が市町村民税非課税の世帯、かつ前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 2万4,600円(世帯) 1万5,000円(個人) 第1段階 生活保護を受給している方等 1万5,000円(個人) 対象となる方は、自治体から通知がきます。通知の内容を確認して申請することによって手続きができます。 高額介護サービス費は毎回申請する必要はありません。一度申請をすれば次回以降、自動的に払い戻しがされます。 ②家賃助成制度 家賃の助成制度とは、低所得世帯や生活保護受給者の方を対象としています。 家賃の月額1万円を上限とした家賃補助を受けられます。 対象は、グループホームの家賃のみです。 自治体ごとに必要な書類があります。申請方法は、お近くの自治体の窓口にお問合せください。 ③自治体ごとの助成 自治体によっては独自で助成制度があるところもあります。 家賃、食費、光熱費などの補助金を給付する制度もあるので、お近くの自治体の窓口にお問合せすることがおすすめです。 まとめ いかがでしたでしょうか、グループホームの内容、費用等についてご紹介させていただきました。 ・グループホームは、認知症の高齢者が対象の介護施設である。 ・グループホームの入所条件は、要支援2以上の方と認知症と医師から診断を受けている ことが重要である。 ・グループホームに入所するには、入居一時金または保証金が必要な施設もある。 ・毎月、介護保険の自己負担分と実費分が必要となる。 ・月額費用は、施設にもよるが毎月15万円ほどの費用が必要である。 ・グループホームに入所するにあたって、条件によるが助成制度を受けることができる。 最後まで読んでいただきありがとうございます。